生活保護受給中の2回目の自己破産について

今現在、生活保護を受給しています。ネットショップで買い物をして、その代金を支払わずにいてショップから督促状が届きそれを無視していたら弁護士事務所から受任通知書兼請求書が届きましたが、生活保護費から借金を返すことはできないため自己破産を検討したのですが、2023年に一度自己破産をして免責許可がおりており、7年間経たないと再度自己破産出来ない事は承知済みなのですが、となるともう方法はないのでしょうか?

自己破産はできますが、免責は難しいということです。
自己破産は免責決定をもらうためにするためか自己破産自体ができないと誤解している人が多いところです。
免責が難しいとはいえ、生活保護受給中に借金の返済をすると問題になりますので、再度の自己破産もやむを得ないと思われます。
至急、法テラス対応可能な弁護士をココナラで探して、法律相談をすべきかと思われます。