京都府で10万円未満の詐欺被害に強い弁護士が39名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にオギ法律事務所の荻原 卓司弁護士や嶋田隼也法律事務所の嶋田 隼也弁護士、弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の藤井 哲也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した10万円未満の詐欺被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『10万円未満の詐欺被害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で10万円未満の詐欺被害を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
債権譲渡通知を送ってきた会社はいわゆるサービサーとしての登録がされている会社なのではないでしょうか。 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html そうだとすれば、何かしらの根拠があるのだと思われますので、 問い合わせて、請求根拠を問いただした方がよいです。 場合によっては、時効にかかっている債権を請求してきている可能性もありますので、安易に支払いには応じたり、相手の請求権があることを認めず、まず請求根拠の確認をすることを優先してください。
この質問の詳細を見る可能であれば、どうしてもネット相談だと具体的な対応が難しいので、警察か弁護士に相談するのが一番だと思います。
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