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民法第719条第1項は「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする」と規定しています。 法的には、旦那さんと相手方女性は、共に相談者さんの権利または法律上保護される利益を侵害した違法な行為を行ったものとされ、「共同不法行為」を行ったとする評価を受けます。 したがって、上記の民法第719条により、旦那さん、または相手方女性は「連帯して」賠償義務を負うことになります。 具体的には、相談者さんがα円相当の精神的苦痛を受けた場合には、相談者さんは、旦那さんと相手方女性から合計α円の賠償を得ることが可能であり、α円のうち全部または一部を、旦那さんと相手方女性のいずれに請求しても構わないという立て付けになります。 求償権については、旦那さんや相手方女性との間の示談・和解の契約内容で規定することになります。 詳細についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
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