栄田法律事務所
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任意後見ではなく裁判所が選んだ後見人ならば、という理解でお答えしますが、後見人は勝手には財産を処分できないはずです。とりわけ不動産があれば必ず裁判所が売却許可を出しています。ご本人の生活安定のためには資金が必要になることもあり、その必要性から財産が売却された可能性はあります。まずは家庭裁判所で資料を見てみると良いでしょう。
この質問の詳細を見るその条文を素直に読めば、「社会福祉士と介護福祉士は両者とも、相談援助と介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。」ですね。
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