東京都の子の認知に強い弁護士

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東京都の弁護士の子の認知に関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答した子の認知に関する法律Q&A

  • 妻の強姦被害とDNA検査費用負担の法的対応について
    • #不同意性交等罪
    • #被害者
    • #痴漢・性犯罪
    • #子の認知
    • #不同意わいせつ
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 9
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    非常にお辛いことと存じます。本件は、相手方に弁護士がついているという状況や本件の重大性に鑑みると、弁護士にご相談され、ご依頼なさるべきだと考えます。 以下、回答いたします。 DNA検査費用負担はどちらがするべきなのか ⇒妊娠をさせたと考えられる相手方が負担するべきでしょう。 例えば妻が示談するとしたらどのくらいの金額が適正なのか ⇒強制性交のみならず妊娠をさせたということであれば、請求額が500万円前後(またはそれ以上)もありうると考えます。 私は別途慰謝料を請求できるのか ⇒民法は原則として被害者以外の者に慰謝料請求権を認めていません。他方で、民法711条は、例外的に生命侵害の場合に被害者の父母や配偶者に慰謝料請求権を認めています。判例には、被害者の死亡したときにも比肩し得べき精神上の苦痛を受けたと認められるときには、被害者の母に自己の権利として慰謝料を請求し得る、としたものがあります(最高裁判決昭和33年8月5日)。  本件では、ご相談者様が非常に辛い思いをされていると存じますが、被害者が死亡したときと比肩し得るくらい(同じくらい)の精神上の苦痛を受けたと言えるかどうかでいうと、そこまでの評価は厳しいと思われます(もちろん、具体的事情によっては十分検討できるとも思います。)。  したがって、ご相談者様が別途慰謝料を請求することは、難しいと考えます。 以上、回答いたします。

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  • 養育費を払われるかどうか
    • #養育費
    • #悪意の遺棄
    • #婚約破棄
    • #子の認知
    役にたった 2
    川越 悠平
    川越 悠平 弁護士

    父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月26日)。ただし、公平の観点から、放棄の効力が制限される可能性もあるため、取り敢えず相手方に請求してみるとよいでしょう。

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