東京都で子の認知に強い弁護士が950名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に須藤パートナーズ法律事務所の須藤 泰宏弁護士や吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士、弁護士法人東京新宿法律事務所の水本 佑冬弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した子の認知のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『子の認知のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で子の認知を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 認知されているということですので、面会交流する権利はあります。これを不当に拒否、妨害する場合に、慰謝料請求を肯定する裁判例もあります。 ただし、調停により面会交流が認められたことを前提にすることが多く、今回は調停されていないということでしたら、認められない可能性もあります。 内縁解消やお子様との面会交流の約束のやりとりなどを吟味する必要がありますので、一度弁護士に相談なさってください。 まずは面会交流調停を申し立てするという手段もあるかと思います。
この質問の別回答も見る婚姻中に妊娠した子は夫の子と法律上推定されます。したがって認知をする、しないという話にはなりません。 離婚後、養育費を請求することができます。
この質問の別回答も見るご事情拝見しました。 お気持ちは個人的には理解できますが、 相手方の配偶者に発覚させる意図をもって行動することは非常に危険です。 あなたが受けた身体的なダメージと精神的なダメージに、さらにお気持ちの部分を損害額にのせて、 損害賠償という形で法的に解決することがよいと思います。 お早めに一度男女問題を取り扱う弁護士にご相談なさってみてください。 少しでも満足できる解決になることを願っています。
この質問の別回答も見るはじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方の態度は不誠実極まりないところですが、慰謝料の請求は簡単ではありません。 特に相手方の態度を考えると、話し合いでの解決は難しく、訴訟の提起が必要になるかもしれません。 全く連絡が取れないなどという事案と異なり、違法とまで言えるかは難しいところです。 同様の事案で、相手方が既婚者であったなどの事情が浮かび上がってくることがありました。 必要な調査をしたうえで、中絶費用のほか、慰謝料請求を話し合いで請求をして、どうしても話し合いが平行線になる場合には、訴訟の提起が必要になりますが、慎重にご検討いただいたほうが良いかと思います。
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