身体だけの関係の相手に子供が出来たと言われ認知、養育費を要求されているが自身の子供か分からない
身体だけの関係でお互いの素性も分からずの関係の方との間に子供が出来たと弁護士を通して連絡がありました。
過去に関係はあったが本当に自分の子か分からず認知、養育費等には現段階では応じる事が出来ません。
また、相手側が自営業の為、妊娠期間中の収入補償を求められております。
父子関係が不明な段階で認知や養育費の支払いに応じる義務はなく、DNA鑑定により関係を確認したうえで対応を判断することができます。
妊娠期間中の収入補償については、交渉によって拒否または減額できる可能性があります。
相手方に弁護士が就いている以上、対等な交渉のためにもお早めに弁護士へのご相談・ご依頼をご検討ください。
過去に性交渉の事実があったとしても、それだけで直ちに認知や養育費の支払義務を認める必要はありません。
まずは、本当にご自身の子であるかを確認する必要があります。出生後であれば、任意認知をするかどうかを判断する前に、DNA鑑定等により父子関係を確認することが考えられます。相手方が認知を求める場合、任意に応じなければ、最終的には認知調停や認知の訴え等で父子関係が問題になります。
養育費については、法律上の父子関係が認められてから問題になるものです。したがって、現段階で父子関係が不明である以上、認知や養育費について安易に認める回答は避けるべきです。
妊娠期間中の収入補償についても、当然に全額支払義務が発生するものではありません。妊娠・出産に伴う費用や負担について一定の協議がされることはありますが、相手方の自営業収入の減少分をどこまで請求できるかは、妊娠の経緯、合意内容、収入減少の立証、相当性等によって慎重に判断されます。
相手方に弁護士がついているのであれば、不用意な返信を避け、「父子関係が確認できるまでは認知・養育費の支払義務を認めることはできない。出生後、適切な方法で父子関係を確認したい」という方向で対応するのが無難だと思われます。
まずはDNA鑑定等を通してご自身の子なのかどうかを確認することが必要となります。
また妊娠期間中の収入補償については、そもそも支払義務自体から争いとなるかと思われます。仮に自身の子であったとして、そのことから当然に補償義務が発生するものではありません。
相手に弁護士がついているということであれば、依頼をするかしないかは別として一度ご自身も個別に弁護士に相談をされたほうが良いでしょう。