千葉県でクレジット会社の債務整理に強い弁護士が149名見つかりました。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアポロ法律事務所の原 康樹弁護士やときわ綜合法律事務所の川本 雄弥弁護士、みどり総合法律事務所の齋藤 泰斗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生したクレジット会社の債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『クレジット会社の債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でクレジット会社の債務整理を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
自分はギャンブル依存症です。借金が500万あり返済に困ってます。嫁も子供もいて家のローンもありこれからどうしていいか苦しんでます。嫁も子供も守っていきたいので相談してくりれる弁護士様を探してます。 ・・・早急に弁護士に相談依頼すべきで 第一選択肢は個人再生でしょう。 個人再生申立ての内容を確認し それが可能な条件およびあなたの覚悟のほどが確認できれば 個人再生がお勧めです。 弁護士様自身、個人再生は手続きなど面倒、大変なんでしょうか?なるべくさけたい事案なんでしょうか? ・・・弁護士側の問題でしょう。個人再生を含む債務整理事案に精通している弁護士であればさほど問題なく対応できます。 破産は過去の負債の経過によって免責されるかどうか決定されるのであなたの場合無理でしょうが 個人再生は 将来の履行可能性が確認できれば認めてもらえます。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多いです(その方が早期回収ができるからです)。ただ、判決を取る前でも、債権者があなたの不動産の共有持分に対して仮差押えを行う可能性はあるでしょう。仮差押えをされてしまうと、任意売却は面倒になります。 例えば、弁護士へ依頼し、弁護士を通じて各債権者へ「自宅を売却して全社一括弁済する」という返済計画を提示することで、訴訟や仮差押えなどの法的措置を抑止できる可能性はあるでしょう。ただしその場合は売却先の見込みや金額などの詳細を債権者へ説明して信用を得る必要があるかもしれません。弁護士を通さず自分で「猶予がほしい」と連絡しても、(既に延滞になっている状況で信用が失われている以上)簡単には応じてもらえないかもしれません。 気になるのは、「現在自宅を売り出しています」という状況です。不動産を売り出しても買い手がなかなか見つからない事案では、仮に一時的に債権者の動きを止めることができたとしても、しびれを切らして法的措置に踏み切る事例は多いと思われます。とりあえず、弁護士へ相談した方がよいと思います。
そうであれば、受任弁護士は法テラスに着手報告をしているはずであり、受任通知はすでに発送済みの可能性が高いです。いずれにしても受任弁護士に確認してください。
依頼をされたとありますが、着手金を支払っていないのであれば、 弁護士側で和解をまとめることはないと考えられます、 もっとも、単に放置されてしまっている可能性もありますので、 事務所側に(弁護士に)確認されるとよいでしょう。
任意整理(裁判所を通さずに債権者と交渉し、債務の支払方法を合意する債務整理手法)のご依頼を弁護士や司法書士に行われるのが、相談者さんが想定されているのと近いのではないかと思われます。 最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
「出廷までに電話で示談したことを伝えてください。そうすることで出廷せずにすむので」 その可能性はありますが、あくまで相手側の弁護士ですから、意図的な嘘までつかなくても、あなたに有利なことは言わないでしょう。 ですので、期日があるなら、裁判所から期日取り消しの連絡があるまで、出頭しておく方が無難です。 もちろん無駄の可能性はありますが、こういうところで、希望的観測では動かない方が良いでしょう
自己破産できるかというよりも免責が許可されるかということが問題となります。前回の破産から7年間は免責が許可されないのが原則ということです。 裁量免責が認められるかは破産管財人の判断に委ねられます。
まず,現在の約定弁済額の返済を続けていける程の資力がない(破産のおそれがある)状態であれば,個人再生の開始要件である「支払不能のおそれ」は充たすでしょう。そして,予想される最低弁済額(本件は債権額基準で120万円ですが,清算価値すなわち財産目録記載の財産額が120万円を上回っていればその額になります)を上回る毎月の可処分所得が見込めるなら,個人再生は基本的に認可されるでしょう。返済余力が大幅に余る場合(毎月30万円以上など)は問題になるかもしれませんが,月額5~10万円程度の余裕であれば(怪我や病気などの突発的事情が生じることも考えれば)むしろ再生可能性の観点からはプラス要因でしょう。
一応の理屈としては先程の回答のようになります。破産後の合意(公正証書)の有効性については検討の余地はあるものの、単なる書面ではなく、公証役場で公証人によって公正証書が作成されているという事情は、有効性を争う側にとっては相当不利な事情だと考えられます。再度の破産との関係では、破産法252条1項10号イの該当性が問題になりますが、3年前の破産とは同一事情ではないということを説得的に説明できれば、裁量免責(同条2項)を得ることはできるかもしれません。 <参照:破産法252条1項10号イ・2項 抜粋> (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。 イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日 2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
確かに,前の免責確定から7年以内の場合は給与所得者等再生はできませんでした。失礼しました。