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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
少額訴訟を取り下げたのですか。よほど追加の費用を支払いたくないのですね。ご指摘のとおり、通常訴訟は想定できます。
弁護士費用は自由化されていますので弁護士へ個別に確認する必要がありますが、着手金については5~10万円程度は必要になることが多いと思われます(完全成功報酬という契約もないわけではありませんが、この種の事案で完全成功報酬で応じる弁護士はきわめて少ないと思います)。回収額次第では費用持ち出しという危険はありますので、少額訴訟を念頭において、訴状の作成のみを弁護士へ相談・依頼するといった形も考えられるところです。近時は、判決などの債務名義があれば、財産開示手続や預貯金債権の情報取得手続といった手段も用意されたので、弁護士へ依頼しなくても回収が実現できる場合はありますが、そのためには法律と手続について最低限の知識は必要になります。
法的にいえば,「自分はこれまで色々な事をしてきたが今まで一度も感謝をされた事がないから今までやってきた事に対する費用を払って欲しい」というのは,費用負担について当事者の合意がない(むしろ無償で行うことが合意されている)ため,そもそも請求が認められない可能性が高い,という判断になります。敢えていえば事務管理に基づく費用償還請求ですが,上記のとおり実父自らが無償で行うという(少なくとも黙示の)合意があるものとして否定できるように思われます。 ただ,「最初の100万円の段階で一括での支払いは難しいので分割で支払いたいと申し出ました」という時点で,費用負担の合意があるものとして法的な請求が認められてしまうリスクも否定できないようにも思います。そのリスクを含め,法的な対処方法については弁護士へ直接相談された方がよいと思います。 なお,ご主人の実父がご高齢であれば,この種の突然の金銭請求は認知症又は認知症の前駆段階の影響によるものである可能性もあります。
約3年後に元金が完済された時点で、既発生の遅延損害金(繰り上げ返済がなく現在のペースで元金完済時推定約58万円)を月1万円ずつ約6年かけて返済を継続していくことになります。
支払いができない場合は早期に弁護士にご相談いただき、自己破産など債務整理の手続きを進めてください。 時間が経てば経つほど対応が難しくなる場合もあります。
特に問題ないかと思います。端的に婚姻届を戸籍課に提出します。その後、被扶養者(異動)届、続柄、収入の確認書類等を日本年金機構や所属する健康保険組合に提出します。書類のフォーマットは、例えば日本年金機構のウエブサイトから取得可能です。ご参考にしてください。
本人からの依頼でないと弁護士が代理人として対応することは難しいでしょう。方法としては債務整理や、減額交渉等が考えられますが、いずれも債務者本人からの依頼が必要です。
あなたに請求する分は相手が証明します(この口座の〇円はあなたが使っているなど)。そしてそれに対して、あなたはこれは親の指示とか、これは親の車とか、ほかで建て替えた分を返してもらっただけなどの反論を領収書などでします。領収書や指示メールなどの証拠はあった方が良いです。 それでも絡んでくる分は相手にしなくてよいです。 最終的には、裁判所での解決しかないということはありうるでしょう。
>日本へ一旦帰国する余裕がないので、自己破産手続きを取るための帰国は難しいです。 昨今は開始決定にあたり審尋をしない、免責についても審尋を行わない、ということで、債務者本人が一度も裁判所に出頭しないで済む裁判所も増えてきました。 とはいえ、これは手続の簡略化のために行っている試みであって、「海外にいる人が気軽に破産申立が出来る」という制度ではありません。 まず、➀日本国内に住民票記載の住所があり、裁判所への出頭が書類上は可能な建前になっているといううえで、②あなたの事案について破産管財人が選任されず、無審尋で開始決定・免責まで遂行可能な庁(裁判所)への申立が可能であるか、ということを、日本の住民票があるエリアの弁護士に相談された方がよいでしょう。個人(自然人)の破産申し立ての管轄裁判所は、住所→居所→(居所がないときは)最後の住所の順に決定されるので、そのエリアの弁護士でなければ実情を的確に把握できません。 一般的には、海外で事業をしている方の場合、②の要件について免責不許可事由があったり、海外資産の換価(破産にあたり必要になります)に困難が生じたり、という可能性があるので、上の回答のとおり、現実的に非常に難しいとは思われます。
そこで質問なのですが、準備書面の記載内容については説明する義務を負わないのでしょうか? 準備書面の内容や先生の戦略や考えを聞くことは不適切でしょうか? →日弁連の弁護士職務基本規程では以下の規程がありますので、以下の規程上の説明義務又は協議義務として、準備書面の記載内容の説明や方針などの協議する義務はあろうかと思われます。したがって、これらを尋ねること自体は不適切とは言えないでしょう。 「弁護士は,事件を受任するに当たり,依頼者から得た情報に基づき,事件の見通し,処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について,適切な説明をしなければならない」 「弁護士は,必要に応じ,依頼者に対して,事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し,依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない」 法律的観点から先生のお考えや質問に納得してお答え頂けるようにするためには、 どのように主張すれば答えて頂けるでしょうか? →損害論について反論するか否か、反論するとしていつ反論するかは、法律講義というよりも方針の問題ですので、どのような方針か聞かせてほしい、と聞いてみることかと思います。正直申し上げて、弁護士も個性的な弁護士はいますので、その個性に合わせた聞き方をするほかにないようには思います。