簡易裁判取り下げ書受領後の適切な対応と今後の予測
とあるクレジットカード料金を8万円程度滞納しました。
それで簡易裁判所から支払督促命令が来たので、いろいろ言いたいこともあるので、簡易裁判に移してもらえるよう、答弁書?を書きました。
これで第一回目の期日を迎える予定だったのですが、なぜか相手の消費者金融会社から、「取り下げ書」が届きました。
請求の放棄ではありません。
これは実務上ではどういう意味を持つのでしょうか。
取り下げて、何度でも、支払督促や裁判を行うという消費者金融会社側の意思の表れでしょうか。
今後、私はどういう行動を取ればいいのでしょうか。アドバイスをお願い致します。
支払督促は、相手方が異議を出さない場合に最も効果的な手続です。異議が出された以上、通常訴訟に移行しますので、申立人側は追加で費用を支払う必要が出てきます。
つぎにやってくるとすれば、少額訴訟か通常訴訟ではないでしょうか。
濵門先生、有難うございます。
私の書き方が悪くて申し訳ございません。
すでに少額訴訟に移行しています。
この少額訴訟を消費者金融側から、取り下げ書が届きました。
この後どうなるでしょうか?
簡易裁で取り下げられた場合、通常訴訟を再度、提訴されることなどありますでしょうか?
少額訴訟を取り下げたのですか。よほど追加の費用を支払いたくないのですね。ご指摘のとおり、通常訴訟は想定できます。
濵門先生
少額訴訟が取り下げられました。
この後、私は、「少額訴訟の訴え取り下げの異議申し立て」をしたほうがいいのでしょうか?
それとも、もうこのままにしておいても、その後あまり変わりないでしょうか?
また、今後、通常訴訟を行う可能性はあるのでしょうか? そもその滞納額が8万円で訴訟額が8万円で通常訴訟などできるのでしょうか?