個人間の貸したお金の回収

昨年の10月に、知り合いに30万貸しました
貸す条件は一時的に借りるけど、その日のうちに返せる、一旦投資先に振り込みをしたら止まっている自分の口座からお金を出すことができるから!
という内容で、目の前のATMにまで付き添い立ち会ったのですが、結局知り合いのその投資先の詐欺で私の貸した30万円ごと全て戻ってきませんでした。

必ずお金は返します、と借用書までキチンと書いてもらいましたが、この半年の間に わずか3万円だけ返しただけで、あとは寝坊したとか、ATMが閉まっていたなどど言い訳をして一向に返す気がないです。
今から振り込みに行く、と言っても振り込みしないです

残り27万ですが、弁護士にお願いしたら着手金と成功報酬でほとんど無くなりますか?
良い方法ないですか?
お知恵をお貸しください

貸した相手は、お金を持っているが返さないという状況なのでしょうか?あるいは、お金がないから返せないという状況なのでしょうか?
相手がお金を持っていなければ回収することは難しいですが、実際に回収できたかどうかにかかわらず着手金は発生しますので、回収できなければ着手金の分マイナスになってしまいます。

すこしずつでもいいから毎月返す誠意を見せて欲しい
とは話してます、お金がない!
とはいますが仕事はしてるし最低限の生活はできています

弁護士費用は自由化されていますので弁護士へ個別に確認する必要がありますが、着手金については5~10万円程度は必要になることが多いと思われます(完全成功報酬という契約もないわけではありませんが、この種の事案で完全成功報酬で応じる弁護士はきわめて少ないと思います)。回収額次第では費用持ち出しという危険はありますので、少額訴訟を念頭において、訴状の作成のみを弁護士へ相談・依頼するといった形も考えられるところです。近時は、判決などの債務名義があれば、財産開示手続や預貯金債権の情報取得手続といった手段も用意されたので、弁護士へ依頼しなくても回収が実現できる場合はありますが、そのためには法律と手続について最低限の知識は必要になります。