詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『栃木市で土日や夜間に発生した少額訴訟サポートのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『少額訴訟サポートのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で少額訴訟サポートを法律相談できる栃木市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
正当なものについてはお支払いした方がよいですが、どこまでが正当な請求であるかは、契約書の内容や勧誘時の説明等を精査しなければ、はっきりとは断定できません。 お近くの法律事務所や、市役所・弁護士会の無料法律相談で詳しくお話をされた方がよいです また、消費者生活センター(https://www.kokusen.go.jp/map/)も親身に相談に乗ってくれますので、一度ご利用されることをおすすめします。
誤配達物を受領した人は、配送会社や差出人に知らせる義務があります。 破棄すれば遺失物横領罪になりますね。 損害を請求することは可能ですが、過失相殺されますね。
相手方の要求は強要罪に当たると思います。返金にも応じる必要はありません。仮に警察が動いてもありのまま話せば、他に偽ブランドを売っていると言う証拠がない限り、故意はなく犯罪は成立しないと判断してもらえるでしょう。 そもそも鑑定も本当にしているか疑問です。本当にブランド品がほしくて損したと思うだけなら元の金額の返金しか求めないはずですし、靴の機能性に問題がないなら「ブランド品じゃないから履いていかなかった」という主張もまず通りません。
特定商取引法第2条1項1号に定義があります。 →販売業者又は役務の提供の事業を営む者が「役務提供事業者」となります。 特定商取引法により規制される業行為(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など)を行うものは、広く同法の事業者に該当し、同法に定めるルールを守る必要があります。
別の警察署にそれぞれ被害届を出し、受理されれば相手は捕まるということですか。 →被害者が警察署に被害申告をすれば、警察が捜査を進めるでしょう。警察は、捜査する中で、犯人逮捕の必要と理由があると判断すれば犯人を逮捕し、なければ逮捕せず在宅のままで捜査が進行するでしょう。捜査の結果、検察官において起訴の必要があると判断されれば、起訴されて公判となり、裁判官において有罪と判断されれば有罪判決となるでしょう。捜査の結果、検察官において起訴の必要があると判断されなければ、不起訴処分となり終了するでしょう。
掲示板の限界なのですが、事実関係がよくわかりません。 新たに口座が開設されているとして 1)その口座にお金の入金はあったのでしょうか 2)入金されているとすれば、その入金された口座の資金は引き出されていたり、第三者に送金されていたりするのでしょうか。 これがポイントですよね。口座を悪用する人は、「その口座に入ったお金を手に入れる」ことが目的ですから、あなたがキャッシュカードを持っている場合には、キャッシュカードで引き出すことはあなたしかできませんから、できるとすれば、ネット上あるいはアプリ上で第三者に送金することくらいだと思います。あなたの名義の口座であるから、お金の動きくらいは調べることが可能であると思います。 その上で、新しく開設した口座に資金が残っているのであれば、それを返せばいいだけの話だと思いますし、残っていないのであれば、第三者に送金をされたか、引き出されたどちらかだと思います。第三者に送金をされてしまっているのであれば、その資金を送金先に返金を求めるなどの措置を講じる必要があるのではないでしょうか。
着手金がかからないのであれば、司法書士に依頼してみてはどうでしょうか?
>少額起訴したところで相手に返すお金がないと泣き寝入りすることになりますよね? 相手が裁判所に出てくれば和解等の話し合いの機会を持つことができますが、出廷せず欠席判決を得たとしても、執行段階で難航し、結局回収できない可能性も高いです。 >44万じゃ弁護士にお願いして赤字になりますか? 契約内容等によりますので一概には言えませんが、上記のように回収が難しくなってしまう可能性もあるので、弁護士費用が無駄になってしまうリスクはあるでしょう。 >相手が嘘をついてお金を借りてるのは詐欺罪にはならないんですか? >詐欺になる可能性があって、被害者が何人かいてもそれだけだと警察は動いてくれないんでしょうか? 貴方に対して虚偽の事実を述べて借り入れた点などについて客観的に示すことができれば、詐欺の嫌疑は生じるでしょうし、同一の手口による複数の被害者が他にもいることが明白であれば、警察は動く可能性が高いです。
職場に送ると、プライバシー権の侵害や名誉毀損となる可能性が高いため、トラブルの火種となりやすく避けた方が良いでしょう。 電話番号等が判明していれば、そこから弁護士であれば調査も可能です。