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貞操権侵害の慰謝料請求が認められる可能性のあるケースだと考えられます。 【彼が私と奥さんを騙していた事を謝罪しており奥さんも私は悪くない傷つけた分お支払いをするのでその後は消えて欲しいとの録音が残っている】ということですので、有力な証拠になるでしょう。 なお、どういった状況や気配を踏まえて【意見を変えて不貞で慰謝料の請求】される可能性を懸念されているのかが不明ではありますが、合理的理由のない立場変更ということになれば、悪質な場合、それ自体が不法行為になる可能性があるように思われます。
文字数などの形式面との関係では、電子内容証明郵便による送付を検討なさった方がよいかもしれません。下記ウェブサイトが参考になると思います。内容面については、感情的な表現はしないようにしつつ、事実関係や請求根拠について端的に記載することを心掛けた方がよいでしょう。 https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html
入籍前からの200万円は財産分与の対象には当たらないと考えて問題ないでしょうか? 基本的には条文上は、不明瞭なら共有財産になります。 民法第762条 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 また別口座ならともかく、同一口座だと一回でも入出金がされると全額が夫婦の財産で分与が必要と言うのが一般的です。結局はお金は少しでも混じると、どこからが別のお金とも言えないという理屈らしいです。(それはおかしい、最低限、婚姻前のものを下回っていないなら、特有財産という説も、もちろんあります)
>不貞行為都度100万、連絡都度50万という違約金を示談書に盛り込んでおります。 最終的には裁判官の判断となりますが、通常は損害賠償の予定の合意の意図を合理的に解釈することになります。 一般的には、不貞行為の慰謝料の天井が300万円と解されることが多いため、連絡1回あたり50万円という合意はいわゆる暴利行為に匹敵するとして公序良俗違反により一部無効と解されることが多いと考えます。 これに対し、1度の機会における連絡はまとめて「都度」と考え、50万円の損害賠償の予定の定めをしているという解釈の方が合理的であり、そちらが採用される可能性が高いと思われます。
①現在給与がゼロということですから、今回はゼロですが、将来給与が発生した場合には、支払いますということです。取り下げない限り差押えは有効となります。 ②退職金の差押えをしたにもかかわらず、差押えができなかったということは、いまだ退職金が確定しないか、そもそも退職金規定がないかもしれません。不奏功として、一旦取り下げることもご検討ください。
無視をすれば諦める、連絡がやむと考えて対応をしないようにしている可能性が考えられるかと思われます。 その場合、当事者同士で話をしても進展がない可能性が高いため、次のステップとして弁護士を代理人としてたて、相手に書面を送り、それでも無視をするようであれば慰謝料請求の訴訟を見据え準備をする必要も出てくるでしょう。
心中お察ししますが、あまり気になさらないのがよろしいかと存じます。今後はご自身の行動にお気を付けください。
今現在、相手方から送られてきている「弁護士さんに相談に行ったらしく、着手金のことや弁護士報酬等、慰謝料の相場、その場合の自身の受取額と事細かに娘にLINEをしてきてこの流れで行くけど了承してもらえる? ハッタリだと思ってる?と。」とのLINEの文面なども考慮されると思われます。 婚約の破棄は、不当な破棄でなければ慰謝料請求は認められません 。 破棄の理由は多種多様となりますので、何とも言えませんが、もし結婚した場合に婚姻関係を到底続けていくことが困難な様相で、それが相手方の事情にもっぱら起因している場合は、十分に争う余地があると思われます。 一度、法律事務所に相談に行かれた上で今後の対応を決められることをお勧めいたします。
出来れば録音をしておくことが望ましかったのですが、もし残っていない場合、時系列でやり取りを整理したメモ等を作成することが必要です。 刑法上の侮辱罪や名誉棄損罪に該当するかどうかを判断するには、その際の表現内容や発せられた場所を検討する必要があります。 手順としては、まず警察に被害届を提出して刑事事件としての立件を求めつつ、侮辱や名誉棄損行為について、親権者の不法行為として損害賠償請求をすることが考えられます。なお、性的な加害行為自体については、親権者の監督義務違反があればそれについて不法行為の損害賠償請求が可能となる場合があるので、詳細はお近くで法律相談を受けてください。
他人の住所を使用することは余計なトラブルの原因となり得ますので、ご自身の住所を知られたくないというのであれば、弁護士に依頼をし代理人から書面を送付してもらうと良いでしょう。