刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『朝日町で土日や夜間に発生した不起訴のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不起訴のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不起訴を法律相談できる朝日町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
セルフレジで商品をスキャンして払ったと認識して店外に出たのであればーその後払っていないかもしれないと考えて戻って支払いをしていることからも、窃盗の故意はなく窃盗罪にはなりません。セルフレジには防犯カメラが通常設置され、店側は防犯カメラ映像で店外に出た後戻って支払いをしていることを確認しているはずで、そうであれば、店が警察に万引き容疑で被害届を出すとは通常思えません。よろしくお願いいたします。
警察への相談をされる方が良いでしょう。このままの状態が継続すると相手の要求がよりエスカレートしていき、逃げ場がなくなってしまいます。 事情を説明した上で警察に相談し、お金については返そうとしたこと、相手が受け取らずに脅しが始まったことをしっかりと説明されると良いかと思われます。
事件数が増えたので、量刑の予想は取り消します。弁護士に全体像を説明してコメントをもらって下さい。 不同意わいせつ罪は統計上半数以上は逮捕されるので、逮捕されないような方法を弁護士に相談してください。
銃刀法には数多くの罪が規定されていますが、その中には未遂を処罰する行為も多く存在します。詳細は条文をご確認ください。
お書きの内容だけでは詳しいことがわかりませんが,「口座情報を教えてしまう」というのは,その口座を操作(振込等)することができる情報(ログインパスワードや暗証番号等)も教えてしまったということでしょうか。もしそうであれば犯罪(少なくとも犯罪収益移転防止法違反で,さらに他人に使わせるためその口座を新規開設した場合には詐欺罪)に該当します。近時,特殊詐欺事案は警察が積極的に取り締まっていますので立件の可能性がありますが,逮捕される事案は少ないでしょう(もし詐欺に該当する場合は罰金刑がないので,不起訴処分にならなければ正式に起訴されることになります)。 一方,単に金融機関名や支店名,口座番号を教えただけで,操作に必要な暗証番号やパスワード等を教えていないのであれば,上記の犯罪は成立しない可能性があり,むしろ貴殿も被害者の一人ということになります。弁護士の通知に対して安易に謝罪すると法的責任を認めたものと解されて民事訴訟などに至る可能性もあります。この種の事件では被害金を返してもらえるかどうかが重要で,被害弁償を伴わない謝罪にはあまり意味がありません。 上記のどちらにしても,素人判断で安易に行動するのは不利になる場合もあり危険ですので,早急に弁護士へ相談して対応についてアドバイスをもらった方がよいと思います。
[僕自身、借りたものを売却した認識は無く当時同じような物を自信でも所有していたため取り違えて売却してしまった]のであれば横領行為における不法領得の意思がありませんので警察にはその旨をお伝えすれば良いかと思います。並行して、被害者に謝罪し、被害弁償の示談交渉をする必要があります。相手方との関係が悪いのであれば、弁護人を選任することも検討すべきです。そもそも横領罪が成立するかどうかを争いながら、過失とは言え他人の物を売却していますので被害者には賠償する方向で、不起訴処分の弁護活動をしていくことが考えられます。ご参考にしてください。
質問1 最終的に相談者さんの刑事処分を決めるのは検察官となります。 私見ですが、相談者さんの場合、前歴(1月の件)がありますので、略式起訴(罰金)の可能性は否定できないと思われます。 質問2 残念ですが、弁済をしたとしても、刑事手続において必ず不起訴になるとは限りません。 弁済の事実も考慮に入れて、検察官が処分を決めることになります。 質問3 グループ全体として万引き犯との示談を行わない方針を決めている会社は複数存在します。 こういった会社の場合、弁護士が介入しても結果が変わらないことがあります。 質問4 ご自身の情状に係る証拠になり得ますので、事前に送付する形でも、取調べの際に持参する形でも、検察官の手に渡る様にされることをお勧めします。 付添としてお兄さんに同行してもらうことは可能ですが、待合室で待ってもらい、取調べ自体は相談者さんが単独で対応することになります。 質問5 否認というのは、窃盗罪の成立を争うという事になります。 ご不安であれば、最寄りの法律事務所で相談されることも検討ください。