【ご相談内容】【相談前】
女性(「本件女性」)が、婚姻関係にある男女の一方と、不貞行為を行ったとの理由により、他方の配偶者(「本件相手方」)から、400万円から600万円までの間の金額の慰謝料の支払を求める民事裁判を起こされました。
本件女性はとても驚かれ、ご家族の協力を得て当事務所の弁護士に相談し、ご自分の代理人になってもらって手助けしてもらいたいと考えました。
【相談後】
当事務所が本件女性の代理人となり、不貞行為がないことの事実を本件女性やご家族と一緒に調査して、答弁書(民事裁判を起こされた方(被告)が請求と事実についてのご自分の言い分を書いて最初に裁判所に提出する書類をいいます。)や準備書面(ご自分の主張や相手方の主張に対する反論を書いて裁判所に提出する書面をいいます。)をタイミングよく作成・提出し、不貞行為がないことを徹底的に主張し、反論しました。
また、不貞行為がないことについて、ご家族から事実関係を伺い、伺った事実を詳細に記載した「陳述書」を作成し、証拠として提出しました。
そして、訴えを提起した原告、一緒に裁判を起こされた被告に対する本人尋問を法廷(裁判所)で行い、不貞行為がないことを裏付ける供述を得るように、法廷における立証活動を行いました。
その結果、本件女性に対する慰謝料請求は全て棄却されて退けられ、判決が確定し、本件女性は慰謝料を支払わないで済みました。
【先生のコメント】
不倫・浮気を理由とする慰謝料請求が民事裁判で行われることがあります。当事務所では、不倫・浮気を理由とする慰謝料請求が民事裁判で行われた場合でも、言い分を充分に尽くし、和解または判決により慰謝料問題を解決します。
裁判所から慰謝料の支払を求める「訴状」や「期日呼出状」が届いても、あわてないで弁護士に相談し、冷静に対処することが肝要です。
本件では、当事務所の弁護士による訴訟活動の結果、慰謝料請求を受けた女性の言い分が認められ、慰謝料請求を全て退けることができました。