大分県の大分市で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が24名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人リブラ法律事務所の松本 佳織弁護士やLino法律事務所の佐々倉 慧弁護士、大分フラワー法律事務所の巨瀬 慧人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大分市で土日や夜間に発生した住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる大分市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
建物を購入するには、旧大家さんとの間で、建物売買に関して合意した書面等や売買に向けて準備していたことを証明し、正式な契約書がなければ新大家さんと売買契約書等を締結して、売買や登記手続きを進めることになるかと思いますが、旧大家さんは知人ということで、証拠が乏しいと難しいかもしれません。 一方建物の賃貸借については、旧大家さんとの間で、長年賃料を支払ってその建物に居住していた事実があれば、旧大家さんとの賃貸借契約の成立は認められる可能性があります。その場合は、新大家さんが相続人であれば貸主としての契約上の地位を承継するのが原則なので、新大家さんに賃料を支払うことで、建物に住み続けることは可能になります。賃料が相場より安いなどの事情があったら、今後契約条件の見直しはあるかもしれませんが、建物を借りて住む以上賃料の支払いは必要ですので、ひとまずは従来の賃料を新大家さんに支払いましょう。
この質問の別回答も見る