【福岡市博多区・夜間面談可】相談受付中の弁護士

福岡県の福岡市博多区で法律相談できる弁護士が14名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、博多駅、祇園駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特にネクスパート法律事務所 福岡オフィスの中村 司弁護士や浜田法律事務所の浜田 宏弁護士、弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所 福岡事務所の前田 貴史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。福岡市博多区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる福岡市博多区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

福岡市博多区の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 自己破産と公正証書について
    • #住宅ローン
    • #調停
    • #自己破産
    役にたった 3
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    最初にお断りしておきますが、公正証書の内容を拝見していないので、あくまで一般論として回答させていただきます。  まず、公正証書の内容からすると「無償で住ませる」という約束はいわゆる使用貸借契約ということになると思います。もし賃料を支払って住まわせるということであれば建物賃貸借になり、賃借人(元奥様+お子さん)に借地借家法上の保護及び抵当権より先に設定された賃貸借契約であれば抵当権者にも対抗できます。しかし、建物は離婚による公正証書作成よりも前にローンで購入されたものと思われますので、仮に賃貸借契約が設定されていたとしても、奥様の賃借権は抵当権者(ローン債権者、保証会社)に対抗できません。  そして、貴殿が離婚後に自己破産するかどうかは、そもそも離婚の際に締結した公正証書で元奥様と約束できる事柄ではありません。貴殿の経済状態が悪くなり、破産せざるを得なくなった場合には、経済的再起更生のために自己破産を申し立てることはやむを得ないことであり、そのこと自体が奥様との公正証書での約束に違反することにはならないと思います。  もちろん、貴殿所有のご自宅は任意売却なり競売により第三者に譲渡されることになり、元奥様やお子さんは居住を継続することは難しくなります(競落人や譲渡を受けた第三者と賃貸借契約を締結できれば、居住を継続することができる可能性も、一応あります。)。ですが、それは元奥様がこの建物の所有者でない以上、仕方のないことです。  なお、元奥様との関係は悪くなるでしょうが、離婚されている以上、元奥様の生活はご自身で立てていただくより外ありません。但し、今後の養育費の増額請求等を受ける可能性はあります。貴殿の経済状況で可能な範囲で養育費を支払うことで、お子様の生活を維持できるよう努力されるしか無いと思います。  なお、破産申立代理人は、通常債権者との対応は行います。その範囲で元奥様との連絡窓口にはなってもらえると思いますが、あくまで破産手続に必要な範囲で、破産手続の期間中だけになります。また、破産裁判所が選任する破産管財人が就任して任意売却の手続を進めることになると思いますので、立ち退きの話は破産管財人と元奥様の間で行われることになると思います。

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