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会社が訴えられているとすれば、弁護士に依頼して、きちんと訴訟に対応する必要はあるでしょうね。 裁判所から届いた資料を持って、弁護士に相談・依頼するのが良さそうです。
ご記載の事情からする限り、被害届等がなされる可能性は高いとは言えないでしょう。なお、 器物損壊罪は故意がある場合(≒わざと行った場合)にのみ成立する犯罪です。
心中お察ししますが、旦那さんの言われるとおりではないでしょうか。数か月経ったとしても警察から連絡が来ることはないと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
①労災申請をしますが、労災は6割支給のため残りの4割は保険で補填されますか? →相手が任意保険会社に加入しているのでしたら補填はされます。なお、労災での休業補償では休業特別支給金を含めて6割ではなく8割給付となります。 ②私は派遣社員で6月が更新時期ですが、休みが長引けば今後は更新されない可能性もあります。このような場合の補償はありますか?(勤続18年です) →会社を退職した理由が「交通事故による怪我が原因である」という因果関係が認められれば、退職後も休業損害が認められます。 ③退職した場合は、労災にて通院はできなくなりますか? →退職後も労災で通院可能です。 ④約週2のペースで通院していますが、この状況で賠償金はいくらくらいになりそうですか? →賠償金の内訳について様々ありますが、賠償の金額算定に当たっては症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)の時期やその時の状態がポイントになります。 まず、通院による慰謝料については、症状固定するまでの期間に応じて金額が決まります。 また、そのほかの内訳として症状固定時に後遺症があれば後遺症に応じた慰謝料や将来賃金減少についての損害(後遺障害逸失利益)、症状固定までの休業補償の請求もできます。 ご相談内容を拝見する限り、まだ治療中で症状固定前の状態と思われますので、賠償額については現状何とも言えません。 ⑤もし提示額に納得いかない場合は、物件事故でも依頼できる弁護士はいますか?(できれば無料相談がいいです) →交通事故では、民事と刑事があり ご相談内容では刑事上物損事故とされているだけで、民事上請求できないわけではありませんので、弁護士に依頼できる余地はあります。
【質問1】について 裁判官を罷免する方法は、裁判官弾劾裁判所による罷免の判決しかありません(日本国憲法78条前段)。 【質問2】について 控訴審で新たに提出した証拠でも、時期遅れとの評価がなされない場合は比較的多いです。 【質問3】について 控訴裁判所が書証の提出を指示したということは、裁判所としては、形式的に時期遅れであると門前払いすることなく、とりあえず証拠を検討する意思がある、ということでしょう。これに対して相手方が「時期に遅れた攻撃防御方法である」と主張した際の反論については、訴訟資料を検討しなければ正確な回答がてきないため、弁護士へ直接相談された方がよいと思います。
それは家に帰ってから気づいたのですが、この場合どうしたら良いですか? →袋に当たったかもしれない程度でしたら大きな問題ないとは思われますので、特に何もしなくともよいようには思われます。 バイクに袋などが当たったら気付きますか? →気づくのではないでしょうか。
猫を故意に蹴る行為は、動物虐待の最たるものです。第三者が目撃した場合、通報されれば、罪に問われる可能性はあり得ます。
請求内容に納得いかない場合は裁判所に判断をしてもらうことになります。 支払う意向がない旨をはっきりとお伝えいただき裁判での解決を行っていただくようお伝えいただいてよいかと存じます。