この証拠提出は、時期に遅れていますか?どのように反論すればよいですか?
不法行為に対する損害賠償請求の民事裁判の第1審(簡易裁判所)で、要件事実に関する証拠を提出するも、判決文では同要件事実には一切触れることなく、別の根拠で棄却、敗訴となりました(おそらくですが、裁判官は、準備書面の全ては読んでいない)ので、控訴しました。
甚だしい脱漏があり、頭にきたので、当該裁判官の罷免を求めたいのですが、申立てはできますか?どのような手続きでしょうか(多忙である裁判官に対する、コンパクトでない書面を全て読めとの要求は酷でしょうか)?【質問1】
控訴審において、同要件事実に関するより強力な証拠を提出するつもりですが、時期に遅れているとの理由で却下されますか(却下される場合、理由は何でしょうか)?【質問2】
弁論準備の席で、裁判官に「同証拠を提出したい」旨を伝えたところ、同席の相手方代理人弁護士は「時期に遅れている」と主張しました。最終的には、裁判官から、来月の〇日までに証拠を提出するよう言われました。
近々(今週中)に相手方から提出されることになっている準備書面のなかで、おそらく「時期に遅れている」との主張があるはずですが、これに対してどのように反論すればよいでしょうか?【質問3】
よろしくお願いいたします。
【質問1】について
裁判官を罷免する方法は、裁判官弾劾裁判所による罷免の判決しかありません(日本国憲法78条前段)。
【質問2】について
控訴審で新たに提出した証拠でも、時期遅れとの評価がなされない場合は比較的多いです。
【質問3】について
控訴裁判所が書証の提出を指示したということは、裁判所としては、形式的に時期遅れであると門前払いすることなく、とりあえず証拠を検討する意思がある、ということでしょう。これに対して相手方が「時期に遅れた攻撃防御方法である」と主張した際の反論については、訴訟資料を検討しなければ正確な回答がてきないため、弁護士へ直接相談された方がよいと思います。
「されない場合が比較的多い」ことがわかりました。
ありがとうございました。