広島県の呉市で面会交流に強い弁護士が8名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に安芸総合法律事務所の中野 誠吾弁護士やクレール法律事務所の平岡 達也弁護士、弁護士法人山下江法律事務所 呉支部の宮部 明典弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『呉市で土日や夜間に発生した面会交流のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『面会交流のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で面会交流を法律相談できる呉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
呉市の事務所等での面談予約が可能です。
>元妻からの連絡に対して、どのように対処すべきでしょうか? 現状、相手が合わせないと言っているわけで、おっしゃる通り放置するとなし崩しに面会交流しないことになりかねません。 家庭裁判所から、きちんと履行しなさいという連絡(履行勧告)をしてもらう手もありますが、お書きいただいた感じだとあまり効果がなさそうですよね。 今後の対応としては、 ・弁護士経由で説得 ・再度調停申立て+間接強制といって、会わせない場合のペナルティ的なものも求める が考えられると思います。 依頼するかどうかはともかく、相談には行ってもいいと思います。
その点も含め、一度セカンドオピニオンとして法律相談に行かれてみるのがよろしいかと思います。
次のような「家庭復帰の適否を判断するためのチェックリスト」というものがあるので、Google等で詳細を検索して参考にされるとよいと思います。 1 交流状況 2 施設等の判断 3 家庭復帰の希望 4 保護者への思い、愛着 5 健康・発育の状況 6 対人関係、情緒の安定 7 リスク回避能力 8 引取りの希望 9 虐待の事実を認めていること 10 子どもの立場に立った見方 11 衝動のコントロール 12 精神的安定 13 養育の知識・技術 14 関係機関への援助、関係構築の意思 15 地域、近隣における孤立、トラブル 16 親族との関係 17 生活基盤の安定 18 子どもの心理的居場所 19 地域の受入れ体制 20 地域の支援機能 お母様が別居して引き取るプランは、児童相談所側からすると、17・18あたりでネガティブに捉えられる可能性がありますので、たとえば、あなた自身が安定した収入を有し、かつ、親族等の手厚い援助が得られ、お父様の影響を排除できることを示さないかぎりはなかなか認められないように思われます。 児童相談所の担当者は、中には問題のあるかたもいるかもしれませんが、基本的には子どもの立場に立って動こうとされているかたが多いと思いますので、敵対関係ではなく、友好関係を築かれるとよいかと存じます。また、敵対関係になると10・11・12・14あたりでネガティブな評価を付けられるので、家庭復帰の可能性をどんどん狭めることになってしまいます。
再婚相手との間で新たな家庭が形成されているということ(再婚相手の方とお子様が養子縁組をする予定があるならその旨も)を、併せて主張するのが良いかと思います。
詳細がわかりませんが、一般論としては、 損害賠償請求訴訟だと思って依頼を受けたのに、代理人立ち会いのもとの面会交流までは 無料のサービスでは対応しきれない、という可能性はあります。 また、原案に面会交流の条項を入れたから、無料で面会交流立ち会いまでせよ、というのは 代理人の同意がない以上、難しいかもしれません。 以上はあくまでネットで断片的に事情をお聞きした限りの意見ですので、詳細な事情がわからないため、 可能であれば今までの訴訟提起を持って、弁護士に面談相談に行くのが一番だと思います。
別居まで主たる監護者としてお子様たちの養育を問題なく行っていたのであれば、監護者と認められる可能性が高いと考えられます。 保全処分が認められるかについては、保全の必要性との関係でなんともいえませんが、その場合、審判を早めにしてくれることが多いと思います。 精神的なご負担も大きいと思いますが、担当の弁護士とよく相談しながら手続を進めてください。
いち早く審判による終結を求める方策としては、相手方の過剰な要求には一切応じる気はない旨をきっぱりと伝えるとともに、裁判所が審判を下すうえで必要な事実・証拠を早期に主張・提出し尽くすというところでしょう。 弁護士に依頼することで、そうした段取りをスピーディーに進められる可能性もあるところなので、上記岡本先生がおっしゃるように、法テラスの利用も検討されるのが良いかと思います。
ご参考になったのであれば、幸いです。
補足です。 面談相談で詳しく事情や、ご主張を伝えて、例えば ・面会を1時間に制限しないと相談者さんやお子さんの生活にどのような支障が出るのか ・面会を1時間に制限しないとお子さんの健康にどういった影響を及ぼすのか といったあたりの主張ができないか、検討してみましょう。 おそらく、夫側の主張として、相談者さんと一緒に外出することもあるのに、面会を1時間に制限する理由がないとか、家で遊ぶのはよくて父親と遊ぶと急に体調を崩すなどありえない、などの主張が予想されるので、それに対する反論の趣旨です。
そのような暴言を吐く父親であれば、そもそも親権者であることに問題はないのでしょうか。 子どもに対する悪影響を考えて親権者変更の申立てを行うことも視野に入れてはいかがでしょうか。 もし、親権者変更までできなくても、面会交流拒否が問題ですので、改めて裁判所を介して面会交流を求める、また、間接強制を可能とするような具体的な取り決めを改めて行うことも考えられます。 いずれにせよ、5年も子どもに会えていない状態は正常ではありませんので、弁護士に相談してください。 どうしてもお金がないという場合には、お近くの法テラスで相談を行えば、かなり安くかつ分割払いで弁護士に依頼することも可能です。