裁判上の和解の中でのタイムチャージ
侵害賠償請求事件の被告側です。2年弱やっています。
今年の6月に原告から和解の申し出があり、こちらの代理人が和解案を作成して提示しました。
こちらの代理人は勝てるとの見立て、相手の代理人は負けるとの見立てを持っていますので、
原告から和解したいと言われました。
和解案には2つの条項があって
①金額の記載
②面会交流(娘]
このうち①が訴訟で②は相手の強い希望で入れました。②がないと和解の成立が難しくなると
判断したためです。
この和解案の対案や希望が原告から出てこないのですが、
7月から期日を月2回でやっても進展がありません。そこで原告と被告そして双方代理人が
同席の上、オンラインによる会話をしようと言う流れになりました。
②の希望を一部実施するイメージです。日程調整で一度流れましたが、実施することになります。
ここからが質問ですが、先般代理人が「訴訟とは関係ない話だからタイムチャージ契約をしたい。
しないなら面会交流には関わらない」との申し出を受けました。確かに事件としては損害賠償請求
なので面会交流は関係ないのですが、和解案を作成したのは代理人です。こちらの希望は
口外禁止を入れて欲しいと言っただけです。代理人にもいろいろな言い分があるでしょうし、
難しい案件でもあるので負担をかけているとは思いますが、このタイムチャージの
急な申し出は普通でしょうか?
それと和解をしないなら辞任すると言われましたが、これも普通のことでしょうか?
アドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願い申し上げます。
詳細がわかりませんが、一般論としては、
損害賠償請求訴訟だと思って依頼を受けたのに、代理人立ち会いのもとの面会交流までは
無料のサービスでは対応しきれない、という可能性はあります。
また、原案に面会交流の条項を入れたから、無料で面会交流立ち会いまでせよ、というのは
代理人の同意がない以上、難しいかもしれません。
以上はあくまでネットで断片的に事情をお聞きした限りの意見ですので、詳細な事情がわからないため、
可能であれば今までの訴訟提起を持って、弁護士に面談相談に行くのが一番だと思います。
損害賠償請求事件と面会交流事件は別なので、うちの事務所の場合面会交流事件の立会いは、日当をもらいます。ただ、日当をもらうケースは、最初の契約時に説明しているので、説明がなかったなら急な話で驚いたと思います。
辞任するというのは、いきなりならば、穏やかではないと思います。まず、和解案を飲む飲まないとやめるは別の話なので、やり取りの中でやめざるを得ないということであれば、仕方ないのかもしれませんが、依頼者が約束を破ったり、怒って大声を出すなどの事情がないのであれば、冷静にどうやって終わらせるか協議すべきで、いきなり辞任の話になるのは行き過ぎかと思います。
ごちゃごちゃ書いてすみませんでした。日当とタイムチャージはよくある話ではあります。
辞任も事案によってはあるかもしれません。ただ協議をよくするのが前提とは思いますが。
アドバイスありがとうございます。
タイムチャージの件は理解出来ました。
タイムチャージ契約をしないなら訴訟対応の仕方も変えると言ってきたので
どうしたものかと思っています。不安なことや質問、背景事情を沢山伝えてきたので、代理人の負担も大きかったのかも知れません。
ただ、事あるごとに辞任をちらつかせてくるので、こちらも負担になっています。
こちらが関係者に大声を出すとか誹謗するとかそう言ったことは一切ありません。
和解案については原告から対案が出てこないのでこちらも検討のしようがありません。原告は裁判所が呼んでも拒否している状況で、裁判所、双方代理人も妙案がないため停滞しています。そこで質問やこんなやり方はいかがでしょうかと代理人にお伺いすると怒ったり辞任をちらつかせたりします。
裁判と代理人とのやりとりの負担が大きくて困っています。
和解の申し出が原告からされて対案もでない中で、ひたすら待つしかないのでしょうか?
代理人も一杯一杯な状況なのでしょう。
相手がいる話なので、有効に動かせる手がないと推察されます。
相手の言いなりになれば終わるのでしょうが、そうできないのであれば、待つしかないと思いますよ。
ありがとうございます。
精神的負担も大きくなって自分自身焦っていたのかも知れません。
代理人の気持ちを考える余裕がなかったと思います。
ありがとうございます。