面会交流の制限について教えてください
私の夫と前妻の間に娘(小4)がおり、娘との面会交流について教えてください。
娘の親権は元妻が持っています。
一昨年、前妻が再婚するため、今後の面会は行わないと一方的に連絡してきた為、話し合いを求めたところ、話し合いに応じることなく調停を申し立てられました。
1年間、調停を行い、調停委員・調査官の説得もあり毎月の面会と年1回の宿泊で合意となりました。
しかし、面会に私が同席していることが娘から前妻に伝わり、面会を中止すると連絡がきました。
調停中、面会は父と子のみで行うようにと前妻は主張しておりましたが、夫は同意せず、また娘も私に会いたいと言っており、調停調書にも会う回数や引き渡し方法以外の記載はないため、会わせるなという元妻の主張は通りません。
面会をさせると記載されている以上、会わせる義務があるので、勝手に中止することは出来ないと伝えましたが、常識がない、謝罪しろ等の連絡がきています。
面会内容に制限を設けたいのであれば、再度調停を申し立て、調停にて協議すべきなのでしょうが、そもそも話し合いを求めても応じずに調停を申し立てるような人で、調停中も自分の主張をするばかりで協議にならず、調停委員・調査官共に手をやいていましたし、娘の心情調査を行った上で、私が一緒に住んでいることを承知で裁判所が宿泊をさせるべきと判断していますので、もう調停で協議する以前の問題のような気がします。
元妻からの連絡に対して、どのように対処すべきでしょうか?
理不尽な要求に返信する気にもなれませんが、放置して、娘との面会を勝手に中止されるのも避けたいです。
改めて調停を行い、裁判所が私に会わせるなと判断するのであれば、会わないことに問題はありませんが、娘は私の2匹の愛犬が大好きで会いたがるので、出来れば裁判所に認めて頂き正々堂々と会いたいと思います。
弁護士の先生にお願いした方が良いのでしょうか?
>元妻からの連絡に対して、どのように対処すべきでしょうか?
現状、相手が合わせないと言っているわけで、おっしゃる通り放置するとなし崩しに面会交流しないことになりかねません。
家庭裁判所から、きちんと履行しなさいという連絡(履行勧告)をしてもらう手もありますが、お書きいただいた感じだとあまり効果がなさそうですよね。
今後の対応としては、
・弁護士経由で説得
・再度調停申立て+間接強制といって、会わせない場合のペナルティ的なものも求める
が考えられると思います。
依頼するかどうかはともかく、相談には行ってもいいと思います。
回答ありがとうございます!
こうなることが予想されたので、調停で合意する際に必ず間接強制が可能な内容にするよう夫に伝えていましたが、裁判官からせっかく元妻が合意すると言っているから、これ以上波風をたてないようにした方が良いと説得があり、夫も娘と会えるのならそこまでする必要はないと思い、裁判官の指示に従ったようです。
やはり、裁判官が何と言おうと間接強制出来るようにすべきでしたね。
普通の話し合いが出来ず、自分の主張を意地でも通そうとされる方だけに、先が思いやられます。
そういう方に育てられる娘のことも心配ですので、親権も視野に考えた方が良いかもしれませんね。
>やはり、裁判官が何と言おうと間接強制出来るようにすべきでしたね。
今となってはそうですね。
ただ、夫の当時の判断も理解できます。当時からそんな感じの人なのでしょうから、間接強制を盛り込むことでものすごく反発し、かえって娘と会いにくくなるのでは、という懸念もあったと思われるからです。
>そういう方に育てられる娘のことも心配ですので、親権も視野に考えた方が良いかもしれませんね。
その辺りは夫ともよく話し合い、必要であれば面談相談に行ってみると良いと思います。
ありがとうございます!
まずは、謝罪しろという要求に対して返信した上で、元妻の反応をみたいと思います。
その上で、今月の面会をきちんと履行するかどうか見てから今後の方向性を考えようと思います。
ひとつお聞きできたら助かるのですが、元妻は夫と婚姻時に躁鬱病を発症し強制入院させるという話まで出ていましたが、勝手に娘を連れて出ていき、そのまま弁護士をたてられ離婚となり、元妻は自己判断で通院もやめたようです。
その為、こちらは精神科医の見解を聞き、調停の際に調停委員・調査官に正常な判断が出来ないと思われると主張しましたが、裁判所側としては問題ないという判断でした。
今までの経緯を踏まえると正常とは思えないのですが、精神的に不安定な状態での協議は認められているのでしょうか?
娘にとっては、実の父と会うためのとても大事な協議ですから、きちんと話し合いたいのですが、まともに話し合えない人と協議してもまた同じことの繰り返しになるように思います。
>今までの経緯を踏まえると正常とは思えないのですが、精神的に不安定な状態での協議は認められているのでしょうか?
例えば重度の認知症など、判断ができない状態なら別ですが、一般論として単に精神的に不安定だから、というだけで調停参加が認められない、ということにはなりません。
精神的には不安定だが調停での話し合いは可能、ということで当事者として調停をしていたのだと思います。
>娘にとっては、実の父と会うためのとても大事な協議ですから、きちんと話し合いたいのですが、まともに話し合えない人と協議してもまた同じことの繰り返しになるように思います。
協議がまとまらない場合には審判で裁判官に決めてもらうことになります。
また、そもそも相手方が監護しているのがおかしいということであれば、夫と話し合って親権者変更を目指すのかなど、検討してみましょう。
事件などが起きると、犯人の一方的な犯行だとしても、精神的な観点から責任能力がないという報道を見たりします。
面会交流は子供の人生に関わる大事なことなのに、あらかじめ精神的に正常とは思えない方だとわかっていても調停に参加が認められることって、おかしいんじゃないかと思います。
何かあってからじゃ遅いし、責任能力がないではすまない話ですよね。
こういった問題は永遠のテーマなんでしょうね。
調停の際も話し合いにならないので、再三審判にして頂くようにお願いしましたが、合意した方が良いとのことで審判にして頂けませんでした。
結局は、審判になっても同じことを繰り返すのでしょうから、親権について本気で考えるべきですね。
親権問題になることも踏まえて、判例を調べたりしながら調停を行ってきたので、元妻の出方によっては弁護士さんを探し始めたいと思います。
すみません、気を悪くされるかもしれませんが、お伝えしておいた方がいいと思いますので書いておきます。
要は、納得いかないならその時点で言わないといけない、その時言わずに、あとからあのとき希望していたのに通らなかった、と述べても遅いということです。
>調停の際も話し合いにならないので、再三審判にして頂くようにお願いしましたが、合意した方が良いとのことで審判にして頂けませんでした。
これは、客観的にみると「当事者が、途中審判を希望していたが、最終的には説得に応じて審判ではなく調停を自分で選んだ」ということになります。
例えば、絶対間接強制の条項を入れたい、そこが入らないなら調停での合意はできない、
審判の場合のリスクは覚悟する、というのであれば、その時主張しないといけませんし、説得されても調停成立を拒まないといけません。
今回何らかの調停をする場合そのような場面は生じうるので、念のためお伝えさせていただきました。
補足です。
調停委員や裁判官から説得された場合、なかなか意見を通すのは特にご本人だけでされている場合は難しいかもしれません。
その意味で、当時意見を通すのは大変でしょうし、再三言われたが説得された、というのも理解できます。
ただ、そこで受け入れてしまったらそれは納得して応じたような扱いになってしまうので、
(ご本人でされる場合)その場で回答が難しければ、「持ち帰り、弁護士にも相談して検討します」みたいに行って検討されると良いと思います。
度々のご意見ありがとうございます!
私が調停に出れたら強く主張出来るのですが、当事者は夫ですので、なかなか上手くいきません。
『持ち帰って弁護士に相談して検討します』と言ってみるのは良さそうですね。
再度調停になる場合は、断固たる決意で望むように夫に伝えます!
結局は弁護士がいるといないでは、調停委員・調査官の対応も変わってくるんですよね。
弁護士さんを探すのは大変そうですが、娘のためと思って動きたいと思います。
>結局は弁護士がいるといないでは、調停委員・調査官の対応も変わってくるんですよね。
弁護士だからということではありませんが、法律的な知識をもとに意見を言うとか、
本人がすごい優しい性格で強く言えない場合に代弁する、ということはあり得ます。
あと、相談にしても依頼にしても、合意する「前」など早めがおすすめです。
例えばですが、ものすごい相手が強硬で、優しい感じ(どちらかというと相手に配慮したり、話し合いでの解決のため譲歩を検討する余地のある人という意味)の他方当事者が相場より悪い条件を飲まされかかっている場合、こんなものは受け入れられませんと拒むのは、合意前なら普通にあり得ます。
ただ、合意してしまっていると、前提として本人納得のもと合意していることになるので、
そこをひっくり返すのが大変であったり極めて困難であったりします。
納得いく解決に向けて、夫と話し合い、必要なら適宜弁護士に相談しつつ進めていきましょう。
何度も何度もありがとうございます。
夫は売られたケンカは買うタイプで、言われたら言い返したいタイプなので、夫の大事な娘のことでもありますし、カッとなって変なことを言って本意ではない結果にならないように、私が資料を集めたり、主張する内容をまとめて文書にして提示するなどしながら調停に挑んできました。
今後は私の助言などだけでは難しいのであれば、弁護士さんに助けて頂くのが間違いないですよね。
心配なのは、弁護士さんにお願いして合意なり審判になったとしても、元妻がまたおかしなことを言い出して、また調停になることです。
弁護士さんにお願いするのも安いものではないですし、繰り返されたらと思うとこわいです。
でも、このままでは安心して面会も出来ないので苦しくても立ち向かわなければならないですね。