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経済力、資本力の大小については関係がありません。 具体的なやり取りの上で契約が成立している、もしくは相当程度成立に向けて打ち合わせが進められていたと認められる状況であれば、契約が有効であることを前提として支出した損害について賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。
相手弁護士の対応(本人確認資料の送付要請等)については,弁護士の対応としては普通であり,むしろ適切です。本件の当事者は母親ですので,たとえ子供であっても当事者でない人から連絡があっても交渉できないのが普通であり,本件では親子関係ということで(例外的に)本人確認資料の提出を求めた上で交渉対応する,ということでしょう。 文面の添削ですが,公開の場での質疑応答は,相手方にこちらの手の内を晒す結果になるため適切でないと思われます(この掲示板は相手弁護士も見ることができるという点にご注意ください)。弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。
>昨年、交際していた方から殴られ、刑事事件となりました。彼は罰金刑で既に出てきております。 → 傷害事件の被害者として、検察庁から刑事事件の確定記録を入手し、傷害事件に関する損害賠償請求(慰謝料請求)の証拠とすることができます。 なお、あなたやあなたの家族が加入している保険(傷害保険、自動車保険、火災保険等)に、弁護士費用特約が付いていないかも確認してみてください(日常生活上の事故•事件•トラブルに遭った際に、トラブル相手に対する損害賠償請求を行う場合の弁護士費用を保険から一定額支払ってもらえる特約が付いていることがあります)。 >彼は私に対し、結婚をチラつかせ、100万円近くのお金を借りました。 → 金銭を貸し付けた証拠(借用書、振込履歴、領収証、金銭の貸付けに関するメールやSNSのやりとり等)があるか確認の上、貸金返還請求等を検討して行くことが考えられます。 いずれにしましても、ご自身での対応が難しい場合には、今後について、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみるとよろしいかと思います。
個人間の貸し借りでかつ証拠もないということであれば返済を求める権利があるかどうかから問題になるように思います。 率直なところ、回収の可能性は低いと言わざるを得ません。 どうしても対応したいということであれば最寄りの法テラスにご相談されてください。
少額なため弁護士を雇うのはやめた方がいいのでしょうか。 正直、このまま諦めるのは納得できないです あくまで一般的にですが、弁護士費用は、はるかに掛かるでしょう。 数十倍の可能性があります。 また、ご自身でやるにしても、その手間や経費で5万円を超えるのではないかと思います。 多少なら足が出てもという人も時にはいますが、多少では無いように思います。 残念ですが、あきらめるのがよいでしょう。
通常なら、客単価×人数程度でしょう。 わざと無断キャンセルをして店を困らせようとしていないのであれば、犯罪にはなりません。 弁護士が入るとその分の費用まで請求されるおそれがありますから、 支払うつもりがあることを早めに伝えた方がいいでしょう。
それだとなおさら難しいですが、相手次第ですので、試みてみるしかないでしょう。
「地方裁判所から手紙」との点は、訴状かと思います。上記の事情ですと訴状を見てから検討しても遅くはないかと思います。なお、利率の合意がなければ、法定利息として年利3%(民法404条2項)です。