企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『三朝町で土日や夜間に発生したフリーランス・個人事業主のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『フリーランス・個人事業主のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でフリーランス・個人事業主を法律相談できる三朝町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
詐欺の手法は、ひとつだけでなく、いろいろな導入の仕方がありますので、何ともいえませんが、 SNSを通じて近づいてくるという時点で、非常に危険なパターンであるのは確かです。 そして、出資すると言って近づいてくる詐欺パターンは存在します。 たとえば、融資保証金詐欺です。 「出資(融資)するのに、一旦同額のお金を預けて欲しい」とか、 「出資(融資)額の1割をまず補償料として支払って欲しい」とか いろいろなパターンがあります。出資実行後、すみやかに保証金は返還するといいますが、実際には、保証金を支払った後、 融資の実行も、保証金の返還もされないまま連絡がとれなくなるというようなものです。 お気を付けください。
お困りのことと思います。 >このような2つの企業のコンサルを同時におこなうことは基本的には可能でしょうか? →可能です。 「ご相談者がA社の競業他社と同種契約をしないこと」は、法律上、当然には禁止されないからです。 例外は、ご相談者とA社との契約書上、ご相談者がA社の競業他社(B社など)と同種契約を締結することを制限する条項があるような場合です。 そのような場合、契約上、ご相談者がB社とコンサルティング契約を締結することが禁止されます。 >なにを注意すべきでしょうか? →ご理解のとおり守秘義務に注意が必要です。 ご相談者とA社間の契約書に定められているかとは思いますが、 ・A社から提供を受けた秘密情報を、B社へのコンサルティングに使用しない(目的外利用しない) ことにご注意下さい。 >1.具体的には、A社の機密情報をB社に開示すること、あるいは逆はしない。 →そうですね。A社に対する守秘義務違反とならないよう、注意が必要です。 >2.法的なリスクをさげるには、B社の契約書に”他社とのコンサルタント業務をすることを禁止はしないが、他社の情報を開示しない範囲でのB社へのコンサルタント業務になる”、などと書いてもらいことは有効か? →有効ですが、 >他社の情報を開示しない というのは、他社との間の守秘義務上当然のことで、むしろ、他社から開示された秘密情報を利用してのコンサルティング契約自体が考えにくいのではないでしょうか。 ご懸念の事情に対しては、 ・B社とのコンサルティング契約は、ご相談者がB社の競業他社と同種契約を締結することを妨げるものではない ことを明記することが考えられるでしょう。 >3.A社とはすでに契約をむすんでいるので、現時点での変更はできなくはないですが、上記のような文言をいれることは有効か? →はい。 具体的な事情や関係性にもよりますが、B社から依頼がきていることをA社に話しておき、必要に応じて覚書を締結し、問題ないことを確認しておくと、将来のトラブル防止になるでしょう。 ご参考になれば幸いです。
契約の法的解釈次第ではあるのですが、既に行った業務の進捗状況に応じての報酬請求と、相手のために拠出した費用請求の請求になる可能性が高いように考えております。 相手方とのやり取りの内容と契約書を持参して法律事務所に相談がいいのではないかと思います。
基本的には中途解約禁止条項が定められている場合に中途解約をすることは困難です。 もっとも、相手方の提供するコンサルティング業務の内容が契約当初に合意していた内容に足りない場合は、債務不履行解除が認められる可能性があります。
一方的な預かり書には、効力がないと考えます。一次請業者としての優越的地位の濫用だと思いますので、お近くの公正取引委員会へ相談されることをオススメします。相手が大きい会社であればあるほど、有効な方法だと思います。 もし、相手が公正取引委員会なんか関係無いという立場であれば、民事訴訟を提起するしかないかもしれません。
ご記載の事情のみでは判断しにくいところではありますが、一般論としては、解約通知送付やその後の調整等について、弁護士が窓口になることは可能だと思われます。 弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
弁護士報酬は自由化されていますので事務所によってかなり異なると前置きをさせていただきますが、 前半の契約不更新の通知だけであれば4・5万ぐらいだと思われますが、通知をしただけで解決とはなりにくいのが実情です(貸与物の返還であったり、誓約書を求められたりで交渉が必要となってしまう)。 後半はそもそも解除権があるのかが問題となります(無い場合は合意解除の交渉)。こちらは個別性が強いので相場を出すことは困難です。
既読無視ということはLineで送ったということでしょうか? そのやり取りに関しては削除されないようにバックアップを取るなどして保全してください(時期的に今から通知は間に合いませんので)。 退職に際して、様々なやりとりが必要となりますので、その点も含めて個別にご相談されることもご検討なさって下さい。 (チャンネル、アカウント、貸与物など)