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親権者指定について夫婦(父母)双方が親権を主張して全く折り合いが付かない場合は,最終的には離婚訴訟となり判決まで至ることも想定しておく必要があります。そうなると,現状で(主たる監護者論や現状維持の原則などの法的観点から)判決がどのような見通しになりそうかを予想し,それに対して法的に適切な主張や証拠を積み重ねる必要もあります。そのような緻密な検討と戦略を立てるためには,素人の対応では到底難しく,弁護士を代理人として対応した方がよいことは明らかです。つまり,親権争いが主たる争点だからこそ,弁護士が必要になるということです。
ご質問に回答いたします。 2024年3月4日に明らかな不貞行為があるようですので、 それが認められれば、奥様が離婚を拒否しても、裁判で離婚が認められる可能性があります。 ただ、奥様が不貞行為を否定した場合に、今ある証拠により不貞行為があったと認定できるかは問題になり得るでしょう。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
今現在、相手方から送られてきている「弁護士さんに相談に行ったらしく、着手金のことや弁護士報酬等、慰謝料の相場、その場合の自身の受取額と事細かに娘にLINEをしてきてこの流れで行くけど了承してもらえる? ハッタリだと思ってる?と。」とのLINEの文面なども考慮されると思われます。 婚約の破棄は、不当な破棄でなければ慰謝料請求は認められません 。 破棄の理由は多種多様となりますので、何とも言えませんが、もし結婚した場合に婚姻関係を到底続けていくことが困難な様相で、それが相手方の事情にもっぱら起因している場合は、十分に争う余地があると思われます。 一度、法律事務所に相談に行かれた上で今後の対応を決められることをお勧めいたします。
・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということからすると、水掛け論の交渉を続けるのではなく訴訟提起される可能性があります。 この掲示板は相手の弁護士も閲覧している可能性があり、何を回答すべきかは記載できませんが、実際に訴えられたら弁護士に相談された方がいいかと思います。 なお、その男性との結婚も考えていたのに独身であるとだまされて交際を続けていた場合には、貞操権侵害として、その男性に対して慰謝料請求できる余地もあろうかと思います。
相手方が有責配偶者として認められなかった場合は3年程度が婚姻関係の破綻が認められる割合が高いです。
ハーグ条約に抵触する場合のリスクについては、①間接強制により日額数万円の制裁金を課される可能性や②居場所が特定されているならば直接取り戻しをされる可能性はあります。 ただし、これは返還が裁判所に認められてしまったあとの話ですのでそれまでは現実のリスクは生じないでしょう。 最も重要なことは、上記の観点も踏まえ違法な監護権侵害になるのかどうかですので、やってしまう前にそこのところの情報整理をした方が良いでしょう。
養育費の減額が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか 新しい奥様との間にお子様が生まれた場合、あなたが扶養義務を負う子の人数が増えることになり、予測できない事情の変更が認められる可能性があります。 あなた側の収入資料、元妻側の収入資料を改めて提出し合い、お子様の年齢、人数等も踏まえ、養育費の減額の有無•程度を決めていくことになります。 なお、あなたが、元妻とお子さんが居住を続けている住宅の住宅ローンの一部を負担し続けていることについては、元妻側の住居費を一定程度負担しているものと扱える可能性があり、その場合には、養育費の減額要素として考慮される可能性があります(ただし、支払をしている住宅ローン全額が減額される訳ではなく、養育費算定費で考慮されている養育費を請求できる側の住居費相当部分などに限られる可能性があります)。なお、これらの事情の中では、あなたが扶養義務を負う再婚相手とのお子さんの誕生が一番重視される要因かと思います。 ただし、仮に減額となるとしても、裁判実務上、一度取り決めた養育費が減額となるのは、過去に遡ってではなく、養育費の減額調停を家庭裁判所に申し立てた時からとされる傾向にあります。 そのため、元妻側にのらりくらり対応されると、減額が認められるのがその分だけ先延ばしにされてしまう可能性があるため、家庭裁判所に速やかに養育費減額調停を申し立てておくことも検討してみて下さい。 ご自身での対応が難しいそうな場合には、弁護士に依頼して代理人として対応してもらうこともご検討ください。
可能性はあり得ますが、仮に認められたとしても高額な慰謝料を請求することは難しいように思われます。
脅迫は上記の事情ですと難しいかと思います。悪意の遺棄も戻ってくる条件を提示していますので難しいかと思います。現時点において、当事者間の話合いは難しいかと思いますので円満調停の申立を家庭裁判所にしては如何でしょうか。上記の条件を受け入れる場合は不倫を認めたことになりますし、本当に離婚との話になった場合相手に有利な事実として利用される危険があります。条件を受け入れるのは慎重な方が良いかと思います。ご参考にしてください。
そのため、私が不在時や子供とお風呂に入っている時にケイタイをロック解除してみたりしています。先日は少し庭に出て戻ったらケイタイ画面がひらいてあったので、確信しました。この事は、調停で訴えたり出来るのでしょうか?それとも同居中で離婚していなければとがめられないでしょうか。 →厳密にいえば調停上でプライバシー侵害として損害賠償請求の対象と主張することはできます。 ただ、仮にそのような事実を夫が認めていても、携帯電話の内容を見たことではそこまで大きな金額の請求はできないようには思われます。 また、携帯電話を見た客観的な証拠がない場合、見た事実自体を否定されることもあります。