父の再婚相手の相続人との遺産分割協議が成立。遺産を全て取得し解決。
古山 隼也
弁護士
【ご相談内容】【依頼前の状況】
ご相談者の父は再婚で、ご相談者は父と前妻との間の子でした。
父は再婚しましたが、父の再婚相手が先に亡くなり、その遺産分割協議をすることなく父も他界してしまいました。
そのため、父の再婚相手の相続人(父と再婚相手に子はおらず、両親も既に亡くなっていたため、相続人はごきょうだいでした。)と遺産分割協議をしなければならないものの全く関わりがなく、連絡先も分からないため途方に暮れているとご相談に来られました。
【依頼内容】
相続人を漏れなく把握し連絡先を確認しなければ遺産分割協議を進めることができないため、まず戸籍謄本などを取得してこれらの情報を入手しなければならないとご説明しました。
その上で、父の再婚相手の遺産を全て相続したいというご相談者のご希望を踏まえ、お相手に丁寧にご説明することでこちらの要望に応じていただけるようお願いするほうがよいと助言しました。
【対応と結果】
当事務所でお相手となる相続人の人数、氏名、住所などを調査し、被相続人の遺産を確認して、遺産分割協議の準備を整えました。
そして、突然のご連絡をすることになるお相手に配慮した丁寧な文章で、これまでの経緯やこちらの希望やその理由を説明する書面をお送りしました。
その後、お相手よりお電話があり、当事務所で改めて内容をご説明した結果、お相手全員よりご依頼者が遺産全てを相続することにご同意いただき、当事務所で用意した書面へのご署名・ご捺印や添付書類を頂戴して、ご依頼者のご希望どおりの解決に至りました。
遺産分割協議は、相続人全員によらなければならず、その一部でも連絡先などの分からない方がいると進まなくなってしまいます。
そこで、相続人を漏れなく把握するとともに、連絡先を確認することが特に重要です。
また、お相手と交流がない場合、これまでの事情を知らないお相手に突然ご連絡することになりますので、アプローチ方法もそのことを踏まえて考える必要があります。
特に、こちらが法定相続分を超える遺産の取得を希望する場合は、なぜ希望するのかという理由などをお相手に丁寧に説明しなければなりませんし、お相手に必要以上のご負担をかける結果とならないよう配慮すべきです。
当事務所ではこれらに留意して取り組んでおり、本件もお相手にご理解いただける結果となりました。