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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
刑事上も民事上も責任を問われる可能性は低いように思われます。 以上で回答を終わります。
借金は国金、個人から借りたお金が200万ずつが数名、リボ払いのお金100万強、養育費も払っておらず1000万近いと思います。 自己破産を考えますが、自己破産を弁護士さんにお願いするお金も用意出来ません。 破産費用があれば破産ですが(経費の支払いを止めて、在庫を売ればなんとかなる場合もありますので)、それが無理な場合は早急に仕事に行かれて、分割などででも費用をためての破産しかないでしょう。
法テラス利用基準に失業保険は収入として含まれますか? →細かい話であり弁護士にはわかりかねますので、法テラスに直接お尋ねになった方がよいと思います。
迷惑料の請求を裁判所が認容する可能性は低いように思います。 また、ローンは銀行とあなたとの関係ですから親は関係なく、あなたが支払いをしなければならないだけです。 あなたが住むつもりがないのであれば早期に売却をして手放すことをご検討ください。
相手からの連絡をブロックする対応となるかと思われますので,弁護士を立てて窓口とし,弁護士から,弁護士以外に連絡をしないよう警告の書面を出したうえで,何かしらの請求があるのであれば弁護士の方に連絡をさせ支払い義務があるものであれば支払いについて検討していくこととなるかと思われます。 その上でしっかりと書面を作成し,守秘義務や違約金等を定めた上で抑止力としていくことも考える必要があるでしょう。
破産手続き内で予定されているのは配当手続きであり、「返済命令」なるものはありません。 事情からすれば配当は無いように思われます。 また、支払不能であることをわかって貸しているという事情からすれば、非免責債権にもあたらないでしょう。 できることとすれば、 免責に関する意見書を出して不許可を求めるぐらいでしょう。
直接の接触をしたくないのであれば、弁護士に依頼してやり取りはすべて弁護士を通す等の方法も考えられるところですので、お近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談されてみてください。 また、約定通りに返済等行っているにもかかわらず、返済と関係しない行為や連絡等を強要されているといった状況なのであれば、迷惑防止条例違反等に当たる可能性もあるように思われますので、警察に被害相談をするという選択肢もありうるかと思います。
大丈夫か?と質問をされても何を気にされているのか分からないのですが、新たにローンを組んだとしても和解交渉に一切影響がなく、和解成立後に滞りなくすべての債務を完済できれば問題にはならないかと思います。
法的には支払い義務はなかったように思われます。 ただ、返済を約束してしまっているのであれば、それが和解の成立と見るケースもあります。 やや特殊な状況に見受けられます。ご自身での対応が困難な場合は警察や最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。
返済をする義務はありますが、それらのものを送る法的な義務はないと思われます。 なお、住民票や電話番号の情報を提供してしまうと、転居した場合に所在の特定が容易になりますのでご注意ください。