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銃刀法には数多くの罪が規定されていますが、その中には未遂を処罰する行為も多く存在します。詳細は条文をご確認ください。
質問1 最終的に相談者さんの刑事処分を決めるのは検察官となります。 私見ですが、相談者さんの場合、前歴(1月の件)がありますので、略式起訴(罰金)の可能性は否定できないと思われます。 質問2 残念ですが、弁済をしたとしても、刑事手続において必ず不起訴になるとは限りません。 弁済の事実も考慮に入れて、検察官が処分を決めることになります。 質問3 グループ全体として万引き犯との示談を行わない方針を決めている会社は複数存在します。 こういった会社の場合、弁護士が介入しても結果が変わらないことがあります。 質問4 ご自身の情状に係る証拠になり得ますので、事前に送付する形でも、取調べの際に持参する形でも、検察官の手に渡る様にされることをお勧めします。 付添としてお兄さんに同行してもらうことは可能ですが、待合室で待ってもらい、取調べ自体は相談者さんが単独で対応することになります。 質問5 否認というのは、窃盗罪の成立を争うという事になります。 ご不安であれば、最寄りの法律事務所で相談されることも検討ください。
半年も前の件であることからすると、証拠としては、以下のようなものが考えられます。 •防犯カメラ映像 •被害者の供述 •(いるとすれば)目撃者の供述 •ご主人の供述 この中では、客観的な証拠である防犯カメラ映像がどのような内容かが一番重要になっつくる可能性があります。 逮捕ではなく、任意の呼び出しの状況からすると、証拠関係が弱い可能性がありますが、警察から嫌疑をかけられている状況かと思われますので、警察の取調べを受ける前に弁護士に相談し、アドバイスを受けていただくのが望ましいように思います。 ご主人の方で、お住まいの地域等の刑事弁護に取り組んでいる弁護士に問い合わせの上、面談相談を受けてみるよう勧めてあげてください。
外国サーバーに児童ポルノを保管すると、外国警察から日本警察に連絡されて 単純保管罪(7条1項後段) 単純所持罪(7条1項) を疑われて、捜査を受けることがあります。検挙事例があります。逮捕されることは稀です。 送った人は提供罪で逮捕されることがあります。
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。
>入出金してた口座はオンラインカジノなのですが、正直に言えなくて…そのまま凍結されました。 >これは警察に報告があがって捜査されて逮捕される事案でしょうか? 逮捕されるかどうかはわかりませんが、賭博で捜査を受ける可能性はあるでしょう。
「虐待」といわれますが、単なる暴行にとどまるのであれば、3年で公訴時効にかかります。 今は直接面会交流を避ける方法を最優先で検討すべきではないでしょうか。