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ふくもと まさのり

福本 昌教弁護士

福本法律事務所

篠ノ井駅

長野県長野市篠ノ井会233-1 竹内ビル2階

対応体制

  • 夜間面談可

注意補足

事前予約にて,平日夜間も可能な限り対応します。事前予約は,平日午前9時から午後5時30分までに当事務所へお電話ください。

【長野市,千曲市,坂城町など北信東信の事案に迅速対応】長野市篠ノ井にある法律事務所です。離婚・相続・土地建物・債権回収・交通事故・刑事事件などでお困りの方は是非ご相談ください。迅速に対応いたします。

どんな弁護士ですか?

銀行員であった経験を活かしお金に関する事柄に強みを有します。
◆ 理念・志
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 当職は、大学卒業後7年間都市銀行に勤務し、企業間商取引の速度を経験した後、弁護士となりました。たしかに、複雑に絡み合った法律問題の解決には、一定の時間を要することも少なくはありません。しかしながら、当職は、クライアントの最大の利益確保を図るとともに、クライアントの要望する可能な限りの迅速な対応を信条とします。

 当職は、都市銀行時代、主として融資業務に関わっておりました。そのため、決算書等帳簿の分析はもちろん、債権回収のノウハウを基に、貸金売掛金等の回収に強みを有します。

 法律相談やクライアントとの打ち合わせにおきましては、法律用語や制度について、極力クライアントの目線で、わかりやすく丁寧に説明するよう心がけています。

 弁護士にご相談いただくことで思いのほか簡単に解決できるトラブルもございますし、解決までのプロセスが明確になることで精神的な負担が軽減する場合もございますので、お悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

◆強み

 当職は,社会人経験(銀行に7年間勤務)の後,弁護士になったこともあり,依頼者の方から「とてもきさくで話しやすい」「弁護士ってもっと話しづらいような気がしていた」と嬉しいお言葉をいただくことが多くあります。

 また,銀行員であった経験を活かし,お金に関する事柄に強みを有します。離婚事件であれば,財産分与,住宅ローンの処理,連帯保証人の問題など,相続事件であれば,被相続人の資産調査など,企業法務であれば債権回収など,みなさまの大切な資産を守るため全力で事件処理にあたります。

【当事務所のホームページはこちら】http://fukumoto-lo.com/


◇所属◇
長野県弁護士会所属

◇経歴◇
出身地 東京都
1998年 明治大学商学部商学科卒業・株式会社三和銀行(当時)入行
2005年 株式会社UFJ銀行(当時)退社・信州大学法科大学院入学
2008年 同大学院修了
2009年 新司法試験合格
2010年 弁護士登録 ながの法律事務所勤務
2014年 福本法律事務所開設

◇趣味・特技◇
スクーバダイビング、少林寺拳法(3段)

どんな事務所ですか?

北信地域や東信地域の事件に迅速対応する法律事務所です。
◇篠ノ井地域の皆様と共に◇

【地域密着】
 当事務所は、長野市内犀川以南初の法律事務所として、2014年4月1日、長野市篠ノ井において、設立に至りました。
 篠ノ井は、交通の要衝としても知られ、1959年から1966年までは「篠ノ井市」として独立した自治体でした。
 しかしながら、当事務所開設以前、篠ノ井を含む長野市内犀川以南の地に法律事務所はありませんでした。
 当事務所は、篠ノ井地域を含む犀川南部のみなさまも簡便に法律問題の解決を図ることができるよう、地域貢献の思いを旨に、基本的人権の擁護と社会正義実現のため、日々の業務に励んでおります。
 現在は,長野市のみならず,千曲市や坂城町など,北信地域や東信地域の事件に迅速対応いたします。

◇丁寧に、そして迅速に◇

【クライアントファーストの対応】
 当事務所の弁護士福本昌教は、大学卒業後7年間都市銀行に勤務し、企業間商取引の速度を経験した後、弁護士となりました。
 たしかに、複雑に絡み合った法律問題の解決には、一定の時間を要することも少なくはありません。
 しかしながら、当事務所は、クライアントの最大の利益確保を図るとともに、クライアントの要望する可能な限りの迅速な対応を信条とします。

こんな相談ならお任せください

より良い明日を目指して,共に頑張りましょう!
◇離婚・男女のトラブル◇

【離婚したい】【子の親権を取得したい】【浮気発覚】【適正な養育費を知りたい】というご相談は,当事務所へ!

 離婚とは、有効に成立した婚姻を、夫婦がその生存中に当事者の意思に基づいて解消することを言います。
 離婚の方法としては、裁判所の手続を利用しない協議離婚の他に、裁判所の手続を利用する調停離婚・審判離婚・裁判離婚・和解離婚・認諾離婚などがあります。また、離婚に付随して、親権者、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などが問題となることもあります。なお、離婚成立後であっても、財産分与や慰謝料の請求が可能なケースもあります。
 離婚については、出会いから婚姻を経て現在(離婚)に至る経緯、離婚原因の有無、別居の有無・期間、未成熟子の有無、財産状況等考慮すべき事項が多岐にわたりますので、じっくりとお話をうかがうことになります。
 ご相談の際には、戸籍謄本(全部事項証明書)の他に、財産分与が問題になる場合には財産関係の資料、不貞行為が問題となる場合には不貞行為の証拠となりうるもの(写真、メール、手紙、日記、動画等)、養育費が問題になる場合には収入関係の資料を、可能な限りでけっこうですのでご用意いただければと思います。

◇相続◇

【相続】のご相談は,当事務所へ!

 相続とは、ある人が死亡した場合に、その人に帰属していた財産上の権利義務を、一定の身分関係に立つ人が当然かつ包括的に承継することを言います。亡くなった人を「被相続人」、亡くなった人の権利義務を承継する人を「相続人」といいます。
 相続については、遺言の有無、相続人の範囲・順位、代襲相続、相続人の廃除、相続財産の範囲、相続分、相続の承認・放棄、遺留分など問題となる事柄が多数あり、また親族間での感情を伴う紛争に発展してしまう事例も多いことから、相続開始後なるべく早い時期に弁護士に相談することをおすすめします。

◇不動産問題◇

【土地建物に関するトラブル】のご相談は,当事務所へ!

 土地又は建物の売買の問題についてご相談される場合には、売買契約書、当該土地又は建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、評価額がわかる場合には評価額が記載された資料等をお持ちください。
 土地の境界が問題となる場合には、公図や測量図等の図面をご用意いただければと思います。
 土地又は建物の賃貸借の問題についてご相談される場合には、賃貸借契約書、当該土地又は建物を特定できる資料、賃料に関する資料等をお持ちください。

◇貸金の回収◇

【お金を貸したけれど返してもらえない】というご相談は,当事務所へ!

 貸金の回収についてご相談される場合には、相手方を特定しうる情報(住所氏名)と相手方への資金の交付がわかるもの(銀行振込の場合には通帳又は振込明細、現金を手渡した場合には受領書等)をご用意いただければと思います。
 貸金については、署名(記名)押印のある金銭消費貸借契約又は借用書があればこれに超したことはありませんが、書面がなくとも、背景事情を確認の上、資金交付の履歴等から請求を組み立てることも事案によっては可能であると考えます。なお、保証人がいる場合には、保証書等をお持ちいただければと思います。

◇交通事故◇

【交通事故にあってしまった】というご相談は,当事務所へ!

 自動車運転中に交通事故にあった場合、安全を確保するとともに、必ず警察へ連絡しましょう。
 その後、人身事故の場合には、刑事事件として警察が現場で実況見分を行い、実況見分調書が作成されます。もっとも、実況見分調書には原則として現場写真は添付されません。また、物損事故の場合には、実況見分調書は作成されません。
 そこで、交通事故にあった場合、可能であれば、カメラ(スマートフォンや携帯電話のカメラでもよいでしょう。)で現場の状況を独自に撮影しておくことができれば、後に民事訴訟となった場合に、有用な証拠となりえます。
 弁護士に相談する際には、交通事故証明のほか、保険会社から送られてきた書面、ご自身が収集した書面や写真等をすべてお持ちいただければと思います。
 また、保険会社から提示された過失割合の程度や解決金の水準の妥当性についての相談も随時承ります。

◇刑事事件◇

【刑事事件】のご相談は,当事務所へ!

 突然自分自身や家族が逮捕された、このような経験をされたことのある方は少数かもしれません。
 身柄を拘束された事件においては、直ちに弁護士が接見におもむき、事実の概要を把握するとともに、被疑者の有する権利を伝えることが、その後の弁護活動においても重要と考えます。
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026-214-5882
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。