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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
相手からの連絡をブロックする対応となるかと思われますので,弁護士を立てて窓口とし,弁護士から,弁護士以外に連絡をしないよう警告の書面を出したうえで,何かしらの請求があるのであれば弁護士の方に連絡をさせ支払い義務があるものであれば支払いについて検討していくこととなるかと思われます。 その上でしっかりと書面を作成し,守秘義務や違約金等を定めた上で抑止力としていくことも考える必要があるでしょう。
返済をする義務はありますが、それらのものを送る法的な義務はないと思われます。 なお、住民票や電話番号の情報を提供してしまうと、転居した場合に所在の特定が容易になりますのでご注意ください。
適切に交渉や裁判対応を進めれば一定の減額を得られる可能性はございます。 具体的なご事情等について精査する必要がございますので、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
1週間以内に返答した方がいいのでしょうか →こちらのご相談内容は、このような公開の質問掲示板ではなく、弁護士に直接ご相談になった方が良いかと存じます。このサイトからお近くの弁護士をお探しになり、まずはお電話等にてご相談ください。
性行為を条件に金銭を貸し付けることは、公序良俗違反として無効になる可能性が高いものと思われます。 写真を拡散するというのも、法的に許される権利行使の範囲を超えるので恐喝になりえます。 弁護士に依頼して、①公序良俗に違反するので無効であり、返済義務はない。 ②写真を拡散すると脅す行為は恐喝行為になりえるので、警察への相談も検討する。 と通知することなどが考えられます。 費用がない場合は、法テラスの法律相談の利用なども検討してみてください。
色々と誤解をされていたり、独自の見解を主張されているように思われます。 事案としては、業務委託契約において、 損害賠償額の予定に基づく損害賠償請求権と報酬請求権の相殺事案であり、 原則として相殺可能です。 「法的措置で請求するべき」であるとか、「半年以上たっているので時効」というもは、独自の見解に過ぎません。
事業の届出や金融機関の手続等の関係で,死亡したことがわかる戸籍謄本の提出が必要な場合はあると思われます。今の時代,戸籍謄本1通で色々悪用ができるという時代でもありません。ただ,注意するに越したことはありませんので,なぜ必要なのか,どこへ提出するのか,原本は返還して貰えるのか(写しの提出と原本確認で足りるか)などをきちんと確認することは基本中の基本でしょう。