離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『南相木村で土日や夜間に発生した悪意の遺棄による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『悪意の遺棄による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で悪意の遺棄による離婚問題を法律相談できる南相木村内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向もあるということ、かつ約束していたことには間違いないということであれば、支払いをしてすっきりしてしまうのも一つであると思われます。 支払いを拒むことでトラブルが長続きする負担やリスクと早期解決どちらを優先すべきかはご判断次第です。 なお、支払いをして解決する場合には、追加の請求や後のトラブルを防ぐため弁護士にご依頼いただき合意書を作成していただくことをおすすめいたします。
相手方が有責配偶者として認められなかった場合は3年程度が婚姻関係の破綻が認められる割合が高いです。
ご質問に回答いたします。 旦那さんがお子さまを連れて出て行った際の経緯や事情にもよりますので、 正しいかどうかの回答は困難ですが、ご質問者様が今後ご検討いただいた方が良い点についてお伝えいたします。 1 まず、1ヶ月半現状のままとのことですので、このまま帰ってこないことを想定して、対応する必要があると思われます。 仮に、このまま別居状態が続いて同居を再開しない場合は、お子さまと夫婦のどちらが一緒に生活するのか(監護するのか)という問題が出てきます。 ご質問者様として、お子さまと一緒に住みたいとお考えの場合は、このままの別居状態が続くことは良くないので、家庭裁判所に ・お子さまの監護者の指定、子の引き渡し及び保全処分の審判等の申立て をすることをご検討いただくといいですよ。 2 上記に加えて、長期間お子さまと会えていないとのことですので、家庭裁判所に、 ・面会交流の調停の申立て をすることをご検討いただくといいですよ。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
1 まず、成人なので家出しても連れ戻されません。 2 次に、事件性がないように置手紙をするのはよいアイデアです。加えて、最寄りの警察署の相談係に家出するから捜索願が出されても対応しないよう根回ししてください。それで事件性はないとなります。 3 免許大変です。新しい住所に帰る方良いでしょう。もっとも、親は、子の戸籍をとれますし、住民票の移動にも気が付くことが可能なのでダミーの住所を用意して、実際に住むところとずらさないと見つかる可能性はあります。居住実態のないところに住民票を置くのは一応、過料の制裁もあります。慎重にご検討ください。
ご記載の事情では連れ去りとまでは評価されないでしょう。子どもの意向を無視して子どもを連れて長期間家とは別の場所で生活をするということであれば別ですが、子どもと遊んだり、子どもを連れて実家に遊びに行ったりすることは違法性はないように思われます。