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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
引継予納金の金額は最低20万円とされていますが、債権者数、賃借している物件の明渡状況によって異なります。 弁護士が事業所の状況を見て、ご質問者様から会社の状況を聞き取った上で裁判所と協議し、引継予納金の金額を打ち合わせることが多いです。 弁護士費用や予納金は、会社に預貯金があればそこから用意し、ない場合には弁護士が売掛金を回収したり、換価可能な資産を売却したりして調達することが多いです。 事業者の方の破産の場合、個人は55万円から、法人は100万円からの案内となることが多いかと存じます。 弁護士費用は自由化されていますので、具体的な弁護士費用は各事務所によって異なります。 債務整理の相談料は無料としている弁護士は多いので、一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。 時間が経つと、破産のための費用を確保できず、破産が出来なくなってしまうこともあるからです。
こんにちは。 最初から返済する気がなくて借りる場合は詐欺に該当しますが、詐欺の立証が難しいので、現実的に債権者から主張される可能性は低いと思われます。 記載の事情でも自己破産はできますが、多額の金銭をキャバクラで浪費しているため、手続としては管財事件というものになります。 管財事件は、破産申立後、資産状況等について調査をする管財人が選任されて、色々と調査されたうえで免責が妥当であれば免責決定が出るという手続です。 管財費用として20万円程度が必要となります。 お近くの弁護士にすぐにご相談するのが良いと思います。
法人はどのような状態でしょうか。 お父様は代表者として連帯保証人になっていて、お兄様がそのまま引き継がれたのでしょうか。 また、破産を回避したい理由はご自宅でしょうか。 債務整理で借入金の元本の減額は難しいと思われますが、法律事務所にご相談された方が宜しいかと思います。
確かに,前の免責確定から7年以内の場合は給与所得者等再生はできませんでした。失礼しました。
ご質問の場合、資産をすべて取り崩して返済に充てた場合の負債額は100万円となり、収入がある方の破産としてはかなり微妙なケース(裁判所によっては支払不能かどうかを厳格に追及される可能性がある)ともいえます。 そのため、個人再生は選択肢として考えられますが、上の回答と同旨で、清算価値(破産の配当を上回る弁済額)の保障の原則があり、100万円ではなく清算価値が採用される結果、「申立及び再生計画認可は不可能ではないが、あまり債務を圧縮する効果は期待できない」ということになる可能性が高いと思われます。 余談ですが、小規模個人再生や給与所得者再生は破産に比べて手間がかかるため、弁護士費用も高額になりがちで、自宅をどうしても残したいという方以外にはあまり奨められない制度ではあります。
名義を変えてしまうと、妹夫婦が居住していないことがローン会社にバレますので、結局一括請求され、妹夫婦が支払わなければ抵当権が実行されます。
相談料に不安があるのであれば 法テラスなどの利用を検討されるのがよいでしょう。 条件に合う弁護士を ネット情報などで検索してお探しになるのがよいでしょう。
法人代表者が破産を検討する場合、多くの事案では法人の借入金の連帯保証債務も含まれており、かつ法人による借入金の返済が難しい状況に陥っているケースが多いのですが、法人を継続することについて弁護士によって意見が割れているということは、あなたのケースではそのような事情がないということでしょうか。 そうであるとすれば、仮に法人について破産申立てをしないという選択を採る場合でも、あなたが代表取締役であれば破産手続開始決定によって取締役の地位を喪失すること(株主総会により再度の再任は一応可能)に加え、その会社の株式を保有している場合は(株式に財産価値があるとして)管財人による換価処分の対象になってしまうという点に注意が必要となります。例えば、あなたが100%株主かつ代表取締役の会社である場合、その存続を前提とした代表者のみの破産申立てができるかどうかは、会社の財務状況を中心に多数のチェックポイントがあると思います。 一方、会社が債務超過なのであれば、会社と代表者(あなた)と同時に破産申立てをする方が、費用面で圧倒的に有利です。
ペイディは厳しめの債権者、アコムはそこまでではない、という印象です。 任意整理ができるかどうかは、ご相談者様の家計収支や経済状況を確認して、返済原資が確保できるかどうかを検討する必要がありますので、すぐにはっきりとお答えすることが難しいです。