東京都の渋谷区で親権に強い弁護士が48名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士や弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士、清風法律事務所の神村 大輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した親権のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親権のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親権を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、元妻が実際に生活保護を受給する状況になった場合、今後の養育費の支払いを求めることは難しくなる可能性が高いというのが私見です。 もっとも、離婚時の貯金が手元に多く残っている段階であれば、生活保護の受給自体が認められない可能性や、その貯金を原資とした支払いを協議する余地はあります。 一度、生活保護を本当に受けているかどうかにつき、証明書を確認する等をなさった方がよいかと思います。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 子供を連れ去った側が親権を取れるというのは誤りです。 何らの合理的理由もなく子供を連れ去り、子供の生活環境を変えてしまうことは、場合によっては親権者として不適格であるとみなされる可能性があります。 なお、万一子供を連れ去られてしまった場合に子供を取り返すためには、早急に子の引渡し及び監護権者指定の審判を申立てる必要があります。 子供を含めた夫婦の生活状況や、夫婦の収入・資産状況により戦略が変わってくるので、離婚を検討しているのであれば、お早めに弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る>離婚を考えていますが、おじさんの名前を旦那が書いて出した場合詐欺になりますか? 詐欺にはなりません。 証人欄に関する要件について不備がある場合でも、法律上婚姻は有効となります。 >また、失踪中だから、離婚調停出来ませんか? 離婚調停を提起することはできますが、調停不成立となる可能性が非常に高いです。 離婚事件は先ずは調停から手続きを始めることが原則ですが、行方不明等調停が相応しくない場合、調停を経ずに訴訟を起こすことができます。 具体的には、相手方がいつから行方不明であるか、相手方の所在地を調査したものの現在も所在不明であることを報告書にまとめ、訴状と一緒に裁判所に提出することになります。 成立する見込みのない離婚調停を提起するよりも早く離婚が成立する可能性があります。 具体的な訴訟の進め方や報告書等の作成について、弁護士に相談することをお勧めします。
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