尾田・星野法律事務所
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夫も有責ではないかという疑問はありますが、アサナカさんが有責であることには変わらないと思います。 なお、裁判所は、「有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」という考え方をしていますから、有責だから絶対に離婚できないというわけではないです。夫婦双方の有責性やその他の事情を考慮したうえで、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められれば、離婚は認められます。本件で認められるかどうかは何とも言えませんが。 DVが酷ければ、離婚の可否はともかく、別居も検討したほうがよいと思います。 不貞慰謝料については、相手に対してはバレてから3年で時効ですが、配偶者に対しては、離婚してから6か月経過するまでは時効になりません(夫婦でいる限り永久に時効にならないということです。)。
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