インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大泉町で土日や夜間に発生したネットトラブル被害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル被害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル被害者側を法律相談できる大泉町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
実際の交渉の進め方次第ですが、相場の中で高めに請求するというケースはあるかもしれません。
電話番号が登録されているのであれば、開示請求から相手の特定が可能な場合があるかと思われますので、弁護士を立てた上で手続きを取ることは可能でしょう。
1ヶ月というのはかなり短期間に感じるのですが、書き込みからどのくらいまでに手続きすれば間に合うものなのでしょうか? →掲示板の、通信ログ保存期間によります。保存期間が1ヶ月の掲示板であれば、どんなに遅くとも、書き込みから1週間以内には動かないと、間に合わないように思います。すぐ動いてくれる弁護士を探し、突貫工事で申立てして貰う必要があるでしょう。 一般的に、仮処分の申立てから命令までにどのくらいの期間を要するものなのでしょうか? →どんなに急いでも1ヶ月ぐらいはかかります。ただ、一概にはいえませんが、仮処分の申立てを急いで行なえば、掲示板運営会社が申立書副本を受領したタイミングで、何らか保存期間延長の措置をとってくれる可能性もあるとは思いますので、1ヶ月で命令までたどり着いていなければならない、とまではいえない可能性もあると思います。その辺りは、やってみないと分からないところもあるでしょう。
通常は、発信者情報開示請求を行って発信者情報が開示されたときです。 損害賠償請求の時効は上記時点から3年です。
これは殺害予告にあたりますでしょうか。 →法的概念ではないため殺害予告になるか否かについてはお答えしかねます。相手方の他の投稿記事も含めると、相手方の行為は、相談者様の生命や身体に危害を加えると告げるものといえる可能性がありますから、脅迫となる可能性があるでしょう。ストーカー規制法違反の被害も含め、警察にご相談になることをお勧めいたします。
イキっているという表現に関しては、受忍限度を超えないものとして権利侵害性が認められず開示請求等が認められない可能性があるかと思われます。
野球選手、関根大気さんの開示請求は何故通ったのでしょうか? →「死ね」は、一般的に開示しやすい記事です。もっとも、このような名誉感情侵害は裁判官により判断が異なることもあり、開示できる・できないについては、事前の判断が難しいものです。また、一般論として、被害者が、匿名一般人である場合、開示できる可能性が下がり、有名な人やそのアカウント名で社会的活動を行なっている人であれば、開示できる可能性が上がります。その弁護士さんがどのような理由でご判断に至ったのか、具体的にはわかりませんが、色々なことを考慮の上、開示できないとのご判断に至ったのかも知れません。
職場は基本的には無関係のため、連絡をされることは避けた方が良いでしょう。場合によってはプライバシー権の侵害や名誉毀損等別のトラブルの原因となるリスクもあります。
人として終わっている、という発言は人格の否定として、名誉感情の侵害となる可能性があるでしょう。そのため開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
まず問題は該当の指摘が貴殿のことであると同定できるかどうかです。同定できなければ厳しいかもしれません。仮に同定できるとして,名誉毀損や名誉感情侵害に該当するかは一応問題になります(判断は微妙ですが可能性はあるという感じです)。また,発信者情報開示請求は損害賠償請求その他正当な理由が必要であり,ただ相手を特定したいという理由では正当理由に乏しいと思われます。