秋葉原駅(東京都)周辺で債権回収に強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に吉田総合法律事務所の𠮷田 良夫弁護士や弁護士法人HAL 秋葉原本部の古関 俊祐弁護士、弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所の長瀬 佑志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい秋葉原駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『債権回収のトラブル解決の実績豊富な秋葉原駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で債権回収を法律相談できる秋葉原駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般論として、借用書等の書面作成がない場合でも契約自体は有効に成立します。この場合、金銭の交付と返還の約束をした事実があれば、いわゆる貸し借り(金銭消費貸借契約)が成立することになります。 もっとも、書面を作成することで証拠化できるほか、金銭交付の趣旨が贈与ではないことや返還時期・方法などの契約内容が明確になるメリットがあります。 したがって、ラインやメールも証拠として通用はしますが、他人同士はもちろん、兄妹間のお金の貸し借りであっても書面の作成をおすすめします。
この質問の別回答も見るあなたの通帳から出金されているのであれば,主張が認められる可能性はあります。あとは,争う費用対効果をどう考えるかという問題かと思います。
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