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借りたことを認める内容が具体的であり、金額まで認めていると有力な証拠になるかと思います。また、手渡しであっても、その借りたことを認める内容と矛盾がないこと、通帳など手渡しした日に同額の金額をおろしている事実などがあれば有力な証拠になります。その上で、貸金返還請求を裁判所に提訴して勝訴判決を得て判決が確定した場合は、強制執行が考えらえます。ご参考にしてください。
この質問の別回答も見る報酬債権が残っているのであれば、それを差し押さえることになると考えます。 また、報酬の振込先口座がわかるのであればその口座を差し押さえることも考えられます。 ただ、強制執行が空振りしたことにより相手方も対策している可能性もあるため、早期にお近くの弁護士に相談されたほうがよろしいのではないかと思います。
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