給料差押えをしたら個人事業主だったことが判明。今からできることは?
私は相手方に対して裁判を起こし、給料差押えを行いました。
しかし、裁判所からの回答で相手が「個人事業主」であることが判明し、給料差押えではなく「報酬差押え」に切り替える必要があるとのことでした。
ところが、裁判所から書類が届いた時点で、相手は差し押さえ書類をだした取引先との取引を打ち切られたようで、現時点では報酬も発生していないようです。
(会社側は「報酬をプールしている」とも話していますが、法的な拘束力があるかは不明です。)
このような状況で、もし給料差押えの段階で報酬差押えをしていれば、報酬分は回収できていたと思われます。
今から私にできる法的な手段(報酬差押え、第三債務者への請求)はありますでしょうか。
報酬債権が残っているのであれば、それを差し押さえることになると考えます。
また、報酬の振込先口座がわかるのであればその口座を差し押さえることも考えられます。
ただ、強制執行が空振りしたことにより相手方も対策している可能性もあるため、早期にお近くの弁護士に相談されたほうがよろしいのではないかと思います。
他で仕事をするしかないでしょうから、そちらへの差し押さえ、あるいは預貯金の差し押さえでしょう。
財産開示などで、開示を求めるか、興信所に頼んで取引先を探してもらうなどでしょうが、現実には難しい場合(費用をかけて負う方がマイナスの場合)もありますので、冷静い検討しましょう。