渋谷駅(東京都)周辺で刑事事件に強い弁護士が14名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士や大志わかば法律事務所の鈴木 宏昌弁護士、桜丘法律事務所の大窪 和久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『刑事事件のトラブルを勤務先から通いやすい渋谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な渋谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で刑事事件を法律相談できる渋谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
加害者は、現在20歳、犯行は4年前ということなので、犯行時に少なくとも満15歳に達していたと考えられますので、以下、これを前提に、刑事事件について回答いたします。 ①犯行時に満15歳以上なので、刑事未成年(満14歳未満)に当たらず、犯罪が成立し得ます。 ②現在満20歳なので、少年法の規定の多くについて適用がなく、検察官により公訴提起され刑罰が科され得ます。 ③ただし、犯罪を犯した時点で未成年であったものについては、実名報道がなされることはありません(少年法61条)。
この質問の別回答も見る1点目のご質問について →画像を加工するサーバーがどのようなものなのかによっては、「公衆」に当たらないこともあります。しかし、どのようなサーバーであれ、アップロードする際に当該画像を複製(コピー)しているので、「複製権」を侵害する可能性が高いと思われます。 2点目のご質問について →「継続犯」「状態犯」は、学問的な意味では分かれていますが、実際の警察の捜査などにおいては、そのような学問的な意味に基づいて区別されていない可能性が高いです。 3点目のご質問について →著作権(複製権)侵害は、それだけで犯罪にあたり刑事責任を問われかねない行為です。ただ、著作権侵害は親告罪であり、被害者が警察に被害を申告(告訴)しない限り、処罰の対象になりません。1点目の質問への回答のとおり、画像を加工するサーバーにアップロードすることは著作権侵害(犯罪)に当たりますが、被害者が告訴しない限りは、処罰の対象になりません。ご質問のように「加工後のデータが流失」したり「他サイトに転載されていた場合」には、被害者に与える損害も多くなると思われるので、被害者が告訴する可能性が増えると思われます。
この質問の別回答も見る勤め先へ連絡するといわれたことについては、脅迫罪の成立要件である害悪の告知があるとして脅迫になりうると考えます。 SNSの投稿について具体的な内容を見なければなんともいえませんが、一般人から見て相談者様のことだと特定できるような内容でなければ名誉棄損等の責任を問わせるにはハードルがあるように思われます。 今後の被害防止のためには、弁護士名で通知を出す等の方策もありますのでお近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。
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