画像加工サイトについて質問です。

画像加工サイトについて質問です。

画像を加工するサーバーにアップロードする行為は
公衆送信権、送信可能化権を侵害するのでしょうか?

ネット等で自分なりに調べたところ「公衆によって直接受信される」という目的性を欠いているように思え、なおかつ、送信される相手が「公衆」に当たらないような気がするのですが、実際にはどうなのでしょうか?

また、仮に目的性が認められる場合、
加工後のデータがサーバー上に残り続ける場合には「継続犯」とみなされるのか「状態犯」とみなされるのかも併せて知りたいです。
→仮に継続犯とみなされる場合時効がいつまでたっても進行しないのでしょうか?

さらに加工後のデータが流失したり他サイトに転載されていた場合私は何らかの刑事責任を問われるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

1点目のご質問について
→画像を加工するサーバーがどのようなものなのかによっては、「公衆」に当たらないこともあります。しかし、どのようなサーバーであれ、アップロードする際に当該画像を複製(コピー)しているので、「複製権」を侵害する可能性が高いと思われます。

2点目のご質問について
→「継続犯」「状態犯」は、学問的な意味では分かれていますが、実際の警察の捜査などにおいては、そのような学問的な意味に基づいて区別されていない可能性が高いです。

3点目のご質問について
→著作権(複製権)侵害は、それだけで犯罪にあたり刑事責任を問われかねない行為です。ただ、著作権侵害は親告罪であり、被害者が警察に被害を申告(告訴)しない限り、処罰の対象になりません。1点目の質問への回答のとおり、画像を加工するサーバーにアップロードすることは著作権侵害(犯罪)に当たりますが、被害者が告訴しない限りは、処罰の対象になりません。ご質問のように「加工後のデータが流失」したり「他サイトに転載されていた場合」には、被害者に与える損害も多くなると思われるので、被害者が告訴する可能性が増えると思われます。

2点目のご回答に関連しますが、
このようなケースの場合時効はいつが起算点になるのでしょうか?

時効期間は犯罪行為が終わった時が起算点になります(刑事訴訟法253条)。
仮に、画像加工サイトにアップロードする行為を1回だけ行った場合であれば、その行為をした日が起算点になります(その意味では著作権侵害罪の場合は、監禁罪のような継続犯的な解釈はされないと思われます)。

ご回答ありがとうございます
仮にアップロード行為を複数回行った場合は最後のアップロードを
行った日が起算点になるという解釈であっていますか?

起算点についてはお考えの通りです。
なお、念のためですが、最後のアップロード以外は罪にならないというわけではなく、仮にアップロード行為を複数回行った場合は、各個別のアップロード行為にそれぞれ著作権侵害罪が成立します。

ご回答ありがとうございました!