未成年時に被害を受けたけれど、現在20歳になった相手を訴えることは可能か?
4年前のことで訴えたい人がいます。
自分が被害を受けた時。自分も相手も未成年でした。
自分は未成年でなかなか被害を告白できず今に至ります。
今年で20歳になるので刑事でも民事でも相手を訴えようと思います。
刑事事件の場合、相手が犯行当時未成年であったとしても現在20歳以上であれば実名報道もされますし、刑罰をかすこともできますか?また、時効はまだ過ぎていません。
加害者は、現在20歳、犯行は4年前ということなので、犯行時に少なくとも満15歳に達していたと考えられますので、以下、これを前提に、刑事事件について回答いたします。
①犯行時に満15歳以上なので、刑事未成年(満14歳未満)に当たらず、犯罪が成立し得ます。
②現在満20歳なので、少年法の規定の多くについて適用がなく、検察官により公訴提起され刑罰が科され得ます。
③ただし、犯罪を犯した時点で未成年であったものについては、実名報道がなされることはありません(少年法61条)。
佐々木弁護士回答ありがとうございます。
少年審判を受ける機会があったものに対して何の理由もなく訴訟を引き延ばして青年と同様の裁判を受けさせると罪が軽くなってしまうことがあると聞いたことがあるのですが、本当なのでしょうか?
そもそも、刑事事件の処理は国家機関である警察と検察が行うものですから、被害者が訴訟を引き延ばすという問題ではありません。もっとも、犯行時に少年であったという事情が情状の一要素として勘案され、その後成年に達した後に刑事裁判を受けた際に刑が軽くなることはあり得ると思います。
佐々木弁護士ありがとうございます。
最後に質問があります。今回の件において相手が未成年の時に告発せず、成人するのを待ったことで被害者である私が不利益を被ることはないと考えてよろしいでしょうか?
告訴は権利であって、義務ではありませんから、告訴しなかったことによって不利益を受けることはありません。ただ、本件を今回警察に告訴した場合、「なぜ4年後の今になって告訴するのですか?」という質問を受けることはあり得ると思います。その場合には、ご自身で考える本当の理由をそのまま述べればよいと思います。
遅くに回答ありがとうございます。本当に最後の質問をしたいです。
本当の理由は相手が成年になるまで待って刑事罰を受けて欲しいからなのですが、それはまかり通るのでしょうか?
告訴をすると決心する理由は様々です。本当の理由をそのまま警察に伝えることをお勧めします。法律上は、告訴は有るか無いかが問題であり、告訴をした理由は問いません。もっとも、警察における捜査には警察が裁量を持っており、検察における公訴提起については検察が裁量を持っていますので、現時点まで告訴を待った理由が、この裁量の中で考慮されることはあり得ると考えられます。相手方に対して寛大となる方向で考慮されるか、厳しい方向で考慮されるかは、その他の事情にもよりますので、一概に言うことは難しいです。