MYパートナーズ法律事務所
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確かに、相談者さまの行為は、客観的には、「公然と」「わいせつな行為をした」場合に該当しうるかと思います。 しかし、公然わいせつ罪の成立には同罪の故意(不特定多数に見える(かもしれない)との認識があったこと)が必要です。 そのため、相談者さまのようにカーテンを閉め忘れてしまったという場合には、故意が否定されるため、公然わいせつ罪は成立しません。 加えて、行為から2週間が経過しているとのことですので、捜査機関が通報等を受けて本件を認知し、逮捕に至る可能性は少ないと考えてよいかと思います。
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