船井法律事務所
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相手方の住所等が分かれば、返済を請求する旨の内容証明郵便などを送ることはできます。 ただし、民事にも時効があります。 時効が有効に成立している場合で、相手方が時効を主張して返済を拒んできたときは、訴訟等を行っても回収できない可能性が高いと思われます。
この質問の別回答も見る前職場との契約関係(就業規則や雇用契約書など)では、その点につき言及はありませんでしょうか。 退職に関する規定で、顧客引き抜きに関する条項がないのであれば、特に問題はありません。 特に今回の場合は、顧客リストなどから情報を取得しているわけでもないので、前職場から損害賠償請求を受ける可能性は低いように思います。
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