博多駅(福岡県)周辺で労働・雇用に強い弁護士が23名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に浜田法律事務所の浜田 宏弁護士やネクスパート法律事務所 福岡オフィスの平田 笙太弁護士、東京スタートアップ法律事務所 福岡支店の清水 大誠弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい博多駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な博多駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる博多駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1 弁護士が内容証明で請求書を送るメリットは、①事案に即した内容で請求の根拠、法的根拠を明示して請求してもらえる、②交渉を弁護士に任せることができ、相手方と直接対応しなくて良い、というところでしょうか。 デメリットは、費用がかかる点でしょう。 また、請求は可能ですが、相手が任意に払うかどうかは分かりません。 2 民事訴訟に証拠の制限はありませんが、秘密録音はプライバシー保護の観点から、裁判の証拠にする場合には注意が必要です(証拠排除される場合があります。)。 3 会社がどういう証拠に基づいて、誰が判断したかわかりませんが、会社がセクハラ認定しなかったからといって、裁判所も認定しないとは限りません。具体的な証拠とそれで認定できる事実次第です。 4 SNS等で誹謗中傷したり、噂話を流したりしないようにして下さい。そういう報復的なことをしなければ名誉毀損にはなりません。反訴は貴女が加害行為をしなければ、通常は起こされません。 5 裁判をして、和解すれば和解金が入ります。 勝訴判決を得て確定すれば、判決認容額を払ってもらいます。任意に支払わない場合には、給与や預貯金、不動産などの財産を差押えます。 敗訴した場合、何も得られません。 6 弁護士費用は請求額や事件の難易度によって変わります。また、現在は弁護士報酬は自由化されていますので、依頼する弁護士によっても費用は変わってきます。
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