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新潟地裁の平成15年7月25日の裁判例では「労働者(被災者)が業務遂行中に同僚あるいは部下からの暴行という災害により負傷した場合には、当該暴行が職場での業務遂行中に生じたものである限り、当該暴行は労働者(被災者)の業務に内在または随伴する危険が現実化したものと評価できるのが通常であるから、当該暴行が、労働者(被災者)との私的怨恨または労働者(被災者)による職務上の限度を超えた挑発的行為若しくは侮辱的行為等によって生じたものであるなど、もはや労働者(被災者)の業務とは関連しない事由によって発生したものであると認められる場合を除いては、当該暴行は業務に内在または随伴する危険が現実化したものであるとして、業務起因性を認めるのが相当である。」とし、 続けて「そして、その判断にあたっては、暴行が発生した経緯、労働者(被災者)と加害者との間の私的怨恨の有無、労働者(被災者)の職務の内容や性質(他人の反発や恨みを買い易いものであるか否か。)、暴行の原因となった業務上の事実と暴行との時間的、場所的関係などが考慮されるべきである。」と判示しています。 したがって、「私的怨恨に基づくもの、自招行為によるもの」など明らかに業務と関係ない場合以外は、業務起因性が認められる可能性が一定程度認められます。 より詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
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