ベリーベスト法律事務所 町田オフィス
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回答いたします。 残業には、法定外残業と法定内残業というものがあります。 まず、法定外残業とは、労働基準法で規定された法定労働時間(1日に8時間、1週間に40時間)を超えた残業のことです。 次に、法定内残業は、労働契約や就業規則等で規定されている所定労働時間は超えているものの、法定労働時間の範囲内にとどまる残業のことです。 ご相談のケースでは、定時が16時までとのことですが、17時まで就労したとしたとしましても、法定外残業時間(1日に8時間、1週間に40時間)を超えない残業、つまり、法定内残業の場合には、労働契約や就業規則等で別途規定が設けられているような場合を除き、原則として残業代は発生しません。 そのため、残業代が発生するか否かは、始業時間との関係で決まることになるものと考えられます。
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