未払い残業代について

未払い残業代についての質問です。
今の職場では定時が16時までです。
それ以降は残業代が発生すると思うのですが
17時にならないと残業とみなしてもらえません。11月末で勤めてから4年と4ヶ月になりますが、16時から17時の間での残業代は未払い扱いになりますか?
また1分単位での請求は可能ですか?
タイムカードのコピーと給料明細を全てとってあります。

>今の職場では定時が16時までです。
>それ以降は残業代が発生すると思うのですが
>17時にならないと残業とみなしてもらえません。11月末で勤めてから4年と4ヶ月になりますが、16時から17時の間で>の残業代は未払い扱いになりますか?
未払扱いとなる可能性が高いです。

1分単位での請求は可能です。
法律上、残業代は1分単位で計算する必要があります。

回答いたします。

残業には、法定外残業と法定内残業というものがあります。
まず、法定外残業とは、労働基準法で規定された法定労働時間(1日に8時間、1週間に40時間)を超えた残業のことです。
次に、法定内残業は、労働契約や就業規則等で規定されている所定労働時間は超えているものの、法定労働時間の範囲内にとどまる残業のことです。

ご相談のケースでは、定時が16時までとのことですが、17時まで就労したとしたとしましても、法定外残業時間(1日に8時間、1週間に40時間)を超えない残業、つまり、法定内残業の場合には、労働契約や就業規則等で別途規定が設けられているような場合を除き、原則として残業代は発生しません。

そのため、残業代が発生するか否かは、始業時間との関係で決まることになるものと考えられます。

補足です。就業時間は7時〜16時です。
そのうち休憩が午前午後に15分ずつ、お昼が1時間で合わせて90分です。
休みの日は会社カレンダーで決まっていますが年間休日が99日で土曜日の休みは隔週となっています。5勤と6勤が交互といった感じでず。週間労働時間としてはどうみたらいいのですか?

就業時間が、7時から16時で、休憩が90分ですと、労働時間は、7時間30分です。
そのため、16時30分までの労働であれば、1日8時間以内ですので、残業代は発生しないものと考えられます。
ただ、16時31分以降は、1日8時間を超えますので、残業代が発生するものと考えられます。

また、週6勤務の週では、1週間40時間の労働時間を超えますので、そこでも残業代が発生するものと考えられます。
1週間40時間の計算の際には、法定休日労働時間と1日8時間を超える労働時間を除いた1日8時間以下の労働時間で算定することになりますので、計算が少し複雑です。

時効の関係(残業代請求の場合現状では3年間)もありますので、お手持ちの資料を持参し、一度弁護士に相談をすることをおすすめいたします。

ありがとうございました。