廣田 智也弁護士のアイコン画像
ひろた ともや
廣田 智也弁護士
町田シビック綜合法律事務所
町田駅
東京都町田市中町1-1-14 武友ビル5階
対応体制
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

ご相談には、事前にご予約をお願いいたします。 法テラスのご利用には一定の条件があります。

廣田 智也弁護士 町田シビック綜合法律事務所

【初回相談】45分まで5,500円 【弁護士歴15年以上】 【他士業の連携対応】 【町田周辺(東京都区・市部、相模原、横浜市、川崎市)】 相続・遺言 離婚・男女問題 交通事故 成年後見 刑事弁護・被害者代理 
どんな弁護士ですか?
 何にお困りなのか、ご相談者様が求めるものは何なのか。

 人それぞれ、困りごとは違います。例えば、同じ「離婚」という結果をご希望のご相談でも、相手方が離婚に応じてくれない場合、財産分与の額がネックとなっている場合など、千差万別です。具体的なお困りごとによって、解決方法は全く異なります。的確なアドバイス、適切な解決方法、そして求める結果を得るためには、十分な事実関係を弁護士が把握することが必要不可欠です。
 私は、ご相談者様のお話に耳を傾け、事実関係をじっくりをお伺いします。何がお困りなのか、何がポイントなのかを早期に掴むように努めます。何が肝なのか分からない場合でもご安心ください。私がしっかりとお聞きして、悩みをときほぐしていきます。
 そして、求める結論・結果を得るためには、どのような解決方法があるのか、そのためには、どのような証拠や調査が必要なのか、検討します。残念ながら、中には、当初考えていた求める結論・結果には至ることができないと判断せざるを得ない場合もあるでしょう。その場合は、出来る限りの再提案をさせていただくことになります。
 
 ある程度、方針が見えてきましたら、どうぞ、ご依頼をご検討ください。
 お見積書を作成します。見積書は、どれくらいの弁護士費用を要するのか、出来る限りイメージがしやすいように作ることを心がけています。内容を見てご納得いただけましたら、ご依頼ください。

 お困りごとの解決まで、ご依頼者様と弁護士は、二人三脚の関係だと考えています。弁護士だけでは解決することはできません。
 ご依頼者様には、適宜にご報告やその都度の方針のご相談を踏まえて、解決に導きます。

 どうぞ、そのお悩み、一度ご相談ください。 
どんな事務所ですか?
■当事務所について
当事務所は、平成21年4月、第一東京弁護士会が多摩地域に開設する都市型公設事務所「町田シビック法律事務所」としてスタートいたしました。
平成28年4月、弁護士会として多摩地域での公設事務所が当初の使命を全うしたとのことから、公設事務所としての役割を終え、「町田シビック綜合法律事務所」と改称して、新たな一歩を踏み出すことになりました。現在は、弁護士9名で業務にあたっております。

当事務所では、「相続問題」「男女問題」「交通事故」「不動産トラブル」「顧問先の債権回収やその他問題解決」「刑事事件」など様々な事件を取り扱っております。

皆さんのお困りごとを一緒に解決していきたいと思います。
経済的に苦しい方には、法テラスを利用しての対応も行っております。
誰に相談してよいのかわからないというようなことなど、どんな些細なご相談でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

◆ アクセス
━━━━━━━━━━━━━━━━━
小田急線「町田」駅 徒歩3分
JR横浜線「町田」駅 徒歩7分

<住所>
東京都町田市中町1-1-14
武友ビル5階

事務所の特徴
  • 完全個室で相談
  • バリアフリー
  • 子連れ相談可
こんな相談ならお任せください
【証拠がないお困りごとでも諦めないでください】

 トラブルにおいて、事実関係に争いがないような事案も多々あります。その場合、弁護士がいなくても、当事者間で解決できる場合も少なくないでしょう。もちろん、感情が先立ってしまう場合や、相手方が不合理な要求してくるために、弁護士が事件の解決に動くこともたくさんあります。

 それでは、事実関係に争いがある場合はどうでしょうか?
 例えば、貸金の返金を求めたいのに、借主が「貰ったものだ」と述べて返金に応じてくれないような場合です。借主とは仲がよかったので、ついつい、金銭消費貸借契約書を作らなったことが裏目に出てしまったという事案。貸したのか(借りたのか)、貰ったのか(あげたのか)、事実関係に争いが生じています。
 このような場合、契約書がないために、返金をあきらめなければならないでしょうか?
 
 いいえ、諦めないでください。

 もちろん、何らの証拠が一切ない場合は、弁護士であってもどうしようない可能性もあります。
 しかし、例えば、金銭消費貸借契約書がない場合であって、お金を渡したことがわかるもの(通帳の履歴や振込明細など)、SNSやメールのやり取りの履歴、当事者の関係、どうして金銭の貸し借りが必要だったのかという事実関係から、もしかしたら、「貸したもの」ということが明らかにできるかもしれません。「貸した」ことを直接明らかにする証拠(直接証拠:この場合は金銭消費貸借契約書)がなくても、様々な事実関係やそれを裏付ける証拠から、「貸した」「借りた」ことを推認することは可能なのです。
 まさに、この事実を推認し確定していく作業こそ、弁護士の腕の見せ所と考えています。

 そして、この事実を推認し、確定していく作業は、何も、貸金の場面だけではありません。
 交通事故の過失割合(ドラレコがなくて事故態様に争いがあるとき)、不貞行為が疑われるものの決定的な物がない場合などなど。トラブルには、相手方との認識の齟齬、記憶の喪失、証拠の紛失等で、事実関係に争いがあるものは多々あります。そこには、直接証拠がないことが通常です。 

 以前、十字の交差点で出合い頭の交通事故がありました。双方が、自分の進行方向の信号が「青」だったと主張。とはいえ、双方の信号が「青」であることは絶対にありえません。残念ながら、その事件には、証拠もありません。目撃者もいませんでした。しかし、依頼者様を勝訴に導くことができました。判決で、当方の言い分がとおり、依頼者様の信号が「青」だったとの認定を勝ち得たのです。これも、事実関係を積み重ね、ときには相手方の矛盾を突くことができたために、出来たものでした。 
 
 我々弁護士は、証拠から事実関係を、その事実関係から、重要な事実を推認し、その事実に法律を当てはめて、相手方と交渉し、又は訴訟で戦います。
 
 証拠がないために、スムースな解決ができないかもしれません。時間がかかるかもしれません。
 しかし、諦める必要は全くありません。
 まずは、どのようなお困りごとなのか、是非、教えてください。
電話でお問い合わせ
042-727-8726
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。