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前提として、著作権の保護対象となるのは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています(著作権法2条1項1号)。 そして、著作権は、原則として、著作物を創作した人に帰属することになっております。 キャラクターそれ自体は、上記のような表現物ではなく、あくまで抽象的な概念でしかないため、判例上も、著作権の保護対象にはならない(=キャラクターには著作権は認められない)とされております。 一方で、漫画やイラストなど、具体的な表現物の中で絵としてキャラクターが表現された場合、こうした表現物は、著作権の保護対象になるとされております。 このように、キャラクター自体は権利の対象となりませんが、イラストなどの具体的表現物については、著作権が成立することになります。 今回のご質問の場合についても、ご相談者様が描いたイラストについては、ご相談者様が創作した表現物ですので、原則として、ご相談者様が著作権を持つことになります。 その上で、ご質問の事案のように、デザインやイラストなどの作成依頼を受ける場合、著作権を受注者(作成者)と発注者のどちらに帰属させるかについては、契約書の記載次第で、色々な定め方があります。 例えば、イラストの著作権は、あくまで受注者に帰属するものとし、発注者には、イラストを利用する権利だけを認めるという定め方をする方法があります。 こうした定め方は、イラストの著作権は、受注者に帰属し続けることになるため、許可をした人以外がイラストを利用することを防止でき、また、二次的な利用などについても別途、使用料などを請求できる余地が出てきますので、受注者に有利なものとなりますが、一方で、発注者から見ると、契約書で許諾された範囲でしか、発注物を利用することができず、発注者には不利な内容といえます。 これに対し、イラストの著作権を譲渡するという定め方をすれば、受注者は最初の契約時に受領する代金しか受け取れず、後の二次利用などには原則として権利行使ができなくなるため、受注者には不利ですが、発注者にとっては、柔軟な利用ができ、有利な内容といえます。 このように、契約書の記載次第で、権利の帰属などは異なってきますので、契約締結は、よく検討をして進めるべきかと思われます。
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