神田駅(東京都)周辺でインターネットに強い弁護士が22名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人AK法律事務所の笠原 基広弁護士や弁護士法人えそらの馬場 龍行弁護士、岡田・今西・山本法律事務所の大辻 大佑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『インターネットのトラブルを勤務先から通いやすい神田駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な神田駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でインターネットを法律相談できる神田駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
分かる範囲でご回答させていただければと思います。 >こうなってしまった場合どのような対処を取るべきか等ございましたら回答頂けると幸いです →相手に個人情報がわたってしまったのであれば、相手が不快な思いをしたとして、学校側から処分が下る可能性もあります。相手が本当に連絡するか否かは相手の事情なので、はっきりとは分かりません。 しかし、それも学校側の判断によります。また、学校によっては、相談窓口を設けているところもあるので、ご相談者様の学校がそういったところがあれば、相談してみるのもよいと思います。 また、もし親御様にお話していないのであれば、お話をして、専門家に相談に行くこともおすすめします。というのも、もし相手側が学校に知らせれば、相談者様の親御様に情報が行くことは明確であり、事前に話しておいた方が、トラブルが拡大しないでしょう。 少しでも力になれたのであれば、幸いです。
この質問の詳細を見る弁護士が代理人として、交渉は可能ですが費用がかかりますので、債務整理を兼ねて一緒に依頼したら、良いかと思います。一度弁護士に相談相談してはどうでしょうか?
この質問の詳細を見る弁護士は守秘義務があります。 ですから、通常は、弁護士が依頼者に対して、どの情報を相手方に伝えていいか確認をするはずです。 また、依頼者が伝えないでほしいと言っている情報を、弁護士が勝手に相手方に伝えることは通常ありません。 ご不安であれば、依頼している弁護士に、相手方に伝えないでほしい情報をきちんとお伝えするのが良いかと思います。
この質問の別回答も見る第1段階として、相談者様作成の図(特に構図)が著作物と評価され、その図に著作権が発生するかどうかが問題になります。 独創性が高ければ、著作物と評価されやすくなり、独創性が低ければ、著作物と評価されにくくなります。 独創性が全くなく、著作物と評価されない・・・というケースは比較的少ない可能性がありますが。 第2段階として、著作権侵害があるかどうかが問題になります。 つまり、相談者様作成の図の構図と相手方の図の構図が酷似しているかどうかが問題になります。 構図が酷似している場合にも、著作権侵害となる可能性はあります(判例もあり)。 著作権侵害があれば、差止請求(掲載や使用を止めろと求める)をすることが考えられます。 第3段階として、損害が生じているかどうかが問題になります。 現実の損害が生じていなければ(損害の推定規定も使えそうになければ)、慰謝料請求(大した金額にはならないと考えられますが)をすることを検討することが考えられます。
この質問の詳細を見る侮辱罪等の罪で告訴される可能性も開示請求をされて慰謝料請求等をされる可能性もあります。 ただ,請求する側も相当の手間とコストがかかりますので,実際に請求されたり告訴される可能性は高くないと感じます。 今後は,そのような行為をしないようにしてください。
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