弁護士法人中田・島尾法律事務所 東京事務所
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お困りの状況、拝見いたしました。 確証がない中で、ご相談者様の社会的評価を低下させるような発言を相手方がし、結果としてその内容が職場に広まってしまったのであれば、名誉棄損に当たる可能性は考えられます。 また、使用者としては、労働者の職場環境に配慮すべき義務がありますので、こうした非難やいじめと思しきうわさが広まっている状況下において、事実確認をしたり、または、不用意なうわさなどが広まらないようにするなどの対処をしなかったのであれば、使用者側の対応にも問題があったかと伺われます。
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